建設業法において、建設業許可の要件で営業所には「営業所における専任の技術者」を置かなければならないと定められています。
法律上配置義務があるこの専任技術者とは、いったい何をする人なのでしょうか?
本記事ではこの営業所における専任技術者について解説していきます。
目次
建設業の営業所における専任技術者(専技)とは?
よく間違われるところで、その他の技術者で「主任技術者」「監理技術者」があります。
専任技術者との大きな違いは、主任技術者・監理技術者は配置技術者と呼ばれ、現場で指揮をとるリーダーとなります。
一方、専任技術者は営業所の中で指揮をとるリーダーとなるのです。
なぜ専任技術者の配置が必要なのか?
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとにハイツすることを求められているのです。
専任技術者の役割とは?
専任技術者の役割とは、その専門知識を発揮した営業所のごとの技術力の確保となります。
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結などが適切に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適切に行われるよう指導監督をする役割を担っています。
専任技術者は常勤でなければならない
専任技術者は、営業所に「常勤」でなければなりません。
「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事している状態のことをいいます。
建設業許可要件の営業所とは?
常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所となります。
つまり、単なる連絡事務所は、建設業でいうところの営業所にあたりません。
専任技術者は営業所ごとに配置しなければならない
また、本店などの主たる営業所に対して、支店などの従たる営業所を設ける場合は、各営業所に専任技術者を置かなければなりません。
そのため、複数の支店がある建設業者の場合、専任技術者は、営業所ごと許可業種ごとに何名も必要となります。
専任技術者は営業所に専任しなければならない「専任のもの」
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱われます。
また、専任技術者なのに営業所に専任しなければ、建設業許可の要件を満たさなくなるということで、許可の取消しになります。(⇒専任技術者要件の詳細)
「専任のもの」とはいえない者
以下のあてはまる者は、「専任のもの」にはならず、専任技術者になることができません。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所において専任を要する者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等
- 他に個人営業を行っているいる者、他の法人の常勤役員である者等
- 給与が月額10万円をしたまわる者
同一の営業所内の同業種
専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名ずつ担当することとなり、複数の専任技術者が同じ業種を担当することはできません。
経営業務管理責任者と専任技術者は兼業できる?
経営業務管理責任者(経管)と専任技術者は常勤であれば、兼業が認められます。
そのため、経営業務管理責任者と専任技術者のいずれの要件を満たす人が会社の役員であったり、事業主自身であれば、複数の要件を満たす人を雇用しなくても、建設業許可を取得することができます。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?営業所における専任技術者についての解説でした。
このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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