建設業許可の営業所の要件とは



建設業許可を取得するには、5つの要件が必要になります。

その中のうちの一つ「営業所の要件」というものがあります。

営業所の要件について後述しますが、この要件を満たさない場合は建設業許可を取得することができません。

建設業の許可を取得するにはそれほど、重要な要件となりますのでしっかりとした知識が必要になります。

本記事では、どうのようにしたらこの「営業所の要件」満たすことができるのか、詳しく解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の営業所の要件とは

建設業許可の営業所の要件とは
建設業許可を取得するには営業所を設置していることが必要です。

この、建設業許可の営業所にはある一定の要件があり、下記のような形態を備えていることが必須となります。

  1. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時しようする権限を有していること
  2. 建物の外観または入り口において、申請者の商号または名称が確認できること
  3. 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  4. 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
  5. 建設業の許可票を掲げていること(更新・変更届のみ必要)
また、建設業許可の申請書ではこれらが確認できるためのカラー写真の提出が求められています。

営業所の写真の撮り方についてはこちらをご覧下さい。(⇒写真の撮り方とは

建設業の営業所とは

建設業の営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積もり、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。

ここで、注意したいのが、単なる連絡事務所はこれに該当しないということです。

そのため、登記上だけの本店・支店、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

建設業の営業所とは
CHECK
事実上の営業所がある場合は、申請書には「登記上の営業所」と「事実上の営業所」の二段書きにて作成します。

建設業許可の営業所要件における裏付け書類

建設業許可の営業所要件における裏付け書類

建設業許可を取得する場合、次の事務所の使用権利関係を確認するための書類がいずれか必要になる場合があります。

自己所有の場合

  • 建物の登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 登記済証(権利書
  • 登記識別情報通知
  • 建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

賃貸などの場合



  • 賃貸契約書
  • 使用貸借契約書
CHECK
実務上で注意したいのが、賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合です。

居住用に限定されている場合は事務所として使用することができないため、営業所の要件を満たすことができません。

この場合、別途家主から使用承諾書をもらい、大阪府との協議等が必要になります。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可の営業所要件についての解説でした。

建設業許可を取得するには必ずこれら要件を具備した営業所の設置が必要になります。

このように建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから