外国法人/外国人の建設業許可【取得方法】



外国法人/外国人であっても、要件を満たしていれば建設業許可を取得することができます。

建設業許可を取得するには、日本人、外国人は関係ないのです。

それではどのようにすれば、建設業許可を取得することができるのでしょうか?

本記事では、よくある質問である外国法人の建設業許可取得方法について解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

外国法人/外国人の建設業許可の取得方法

外国法人/外国人の建設業許可の取得方法
外国法人(外国人)でも建設業許可取得の要件を満たせば、建設業許可は取得することが可能です。

建設業許可の要件は、日本の建設業者と同様に下記の5つの要件となります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件

これらの5つの要件に関して、詳しくはこちらの記事をごらんください。(⇒大阪府の建設業許可取得の5つの要件

この記事をご覧いただければわかると思いますが、どうしても外国法人(外国人)にはあてはめれない項目があります。

この項目を、国土交通省大臣の認可をもって代替していく必要があるのです。

それでは、これら例外項目についてみていく事にしましょう。

外国法人の経営業務管理責任者の経験年数

外国法人での経営業務管理責任者の場合、日本法人の支店長などの経験があれば認められます。

また、海外の経験の場合は、国土交通省大臣に個別的に認めてもらわなければなりません。

そのため、状況に応じた疎明書類が必要になります。

経管の国土交通大臣認定

海外での経営経験の場合、日本の法人の役員(又は個人事業主)と同じように、経営経験を認めてもらうことができません。

そのため、海外での経営経験を日本でも認めてもらえるように、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

国土交通大臣が、経営業務管理責任者と同等以上の能力を有すると認める場合には、国土交通大臣認定の経営業務管理責任者となることができるのです。

CHECK
疎明書類は個々のケースによって異なります。

外国法人の専任技術者の実務経験

専任技術者の要件も同様で、専任技術者になれる資格があれば認められます。

しかし、海外での実務経験に関しては、国土交通省大臣に個別的に認めてもらわなければなりません。

そのため、状況に応じた疎明書類が必要になります。

外国法人の営業所の要件

たとえ外国法人であったとしても、日本の建設業者と同様に日本国内で営業所が必要になります。

裏付け書類としての納税証明書や会社謄本なども必要となりますので、法律上の日本営業所の設置が必要です。

また、営業所を設置した自治体での建設業許可となります。

外国人の常勤確認書類と身分証明書

経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性の確認書類も、日本の建設業者と同様に必要になります。

具体的には、社会保険加入後に発行される健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書と健康保険証のコピーの提示となります。

また、身分証明証に関しましては、住民票での代替措置となります。

国土交通大臣の認定申請の手続き方法



国土交通大臣の認定を申請するには海外からの資料を取り寄せ、外国語の資料を翻訳し、その翻訳した資料を公証する必要があります。

これは、日本の登記簿謄本に変わるもので、この疎明書類をもって認定申請を行います。

大臣認定を申請する際の書類としては、次のものが挙げられます。

※これら列挙している書類はほんの一例です。

国土交通大臣認定は、申請者によりケースバイケースとなりますので、提出書類は申請先の指示に従ってください。

  • 認定申請書
  • 認定を受けようとする者の履歴書
  • 経営業務管理責任者の経験証明書
  • 役員就任・退任議事録又は会社登記簿謄本
  • 会社組織図
  • 申請業種の工事請求書等
  • 会社概要資料(パンフレット等)

国土交通省大臣認定の申請先

国土交通省大臣認定の申請先は、直接国土交通省に提出となります。

外国法人で建設業許可をお考えの方に

外国法人で建設業許可をお考えの方に
わが国では、昨今外国人労働者の受け入れと共に外国法人も増えてきています。

今では、外国法人の建設業許可取得や外国人役員会社の建設業許可取得は珍しくはありません。

私が府庁で勤務していた際に、何度か外国法人の建設業許可取得の案件に携わらせていただいたことがあります。

外国法人で建設業許可をお考えであれば、経験豊富な当事務所におまかせください。

また、当事務所では外国人雇用の就労ビザ取得代行もおこなっています。(⇒建設業で外国人雇用する

従業員の手続も、併せてサポートさせていただきます。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

わが国では、昨今外国人労働者の受け入れと共に外国法人も増えてきています。

今では、外国法人の建設業許可取得や外国人役員会社の建設業許可取得は珍しくはありません。

当事務所でも外国法人の建設業許可取得の案件に携わらせていただいたことは何度もあります。

外国法人の建設業許可取得は特殊なため、一般的な建設業許可よりも難易度がかなり高くなります。

このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから