建設業許可は親から子など、個人事業主から個人事業主、個人から法人への引き継ぎか可能となります。
ここでは、この建設業許可の引き継ぎについて詳しく解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業許可の引き継ぎ(事業承継)とは
建設業許可は、個人法人問わず、その人に許可が下りることとなります。
そのため、事業主の主体が変われば、許可の取り直しが必要でした。
しかしながら、法律改正により、個人事業主から個人事業主、又は個人事業主から法人へ建設業の事業を譲渡する際に建設業許可も譲渡することができるようになりました。
例えば以下のようなケースでの引き継ぎが思に考えられます。
・親から子へ(個人事業主→個人事業主)
・法人成り(個人事業主→法人)
この引き継ぎの制度を活用すると、メリットとして今まで積み上げてきた信用を承継することができます。
また、許可番号が変わらないため、番号が浅い古くからの許可番号を保持することができ、許可番号のバトンリレーができるようになります。
建設業許可の引き継ぎ(事業承継)の流れ
建設業許可の引き継ぎの流れは、親から子の引き継ぎを元に以下のようになります。
①子が開業する
↓
②親と子の間で事業譲渡契約を締結する
↓
③役所に事前協議(30日以内に申請)
↓
④認可が下りる
↓
⑤社会保険等の手続き
建設業許可の引き継ぎの手続きは認可申請である
建設業許可の新規申請は、許可申請ですが、この許可の引き継ぎは大臣の認可申請となります。
また、必ず役所の担当者との事前協議が必要となり、通常の建設業許可申請よりは煩雑な手続きとなっています。
経営業務管理責任者と専任技術者の要件
親から子に、建設業許可を引き継ぎ(事業承継)した場合、経営業務管理責任者と専任技術者は子になります。
そのため、子はあらかじめ経営業務管理責任者と専任技術者の要件を具備しておく必要があります。
また、財産要件においても、子が500万円以上の財産要件を具備していることを証明しなければなりません。(⇒財産要件とは?)
また、その他欠格要件等に該当していないことが必要となります。
つまり、基本的な要件は新規取得要件とかわりません。
建設業許可の引継ぎのメリット
また、その他では「信用力の引き継ぎ」「財産の引き継ぎ」「手数料が無料」等が挙げられます。
建設業許可の引き継ぎ(法人成り)の流れ
なお、法人成りによる建設業許可の引き継ぎの流れは、以下のようになります。
①法人を設立する
↓
②個人と法人の間で事業譲渡契約を締結する
↓
③役所に事前協議(30日以内に申請)
↓
④認可が下りる
↓
⑤法人の社会保険等の手続き
建設業許可の取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可の引き継ぎ(事業承継)についての解説でした。
建設業許可の引き継ぎは、通常よりも煩雑な手続きがありますが、それに似合うメリットもあります。
このように、建設業許可は、法令の理解や手続き方法について専門的な知識が必要となります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
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