一人親方(ひとりおやかた)が、請負える1件あたりの工事金額には上限があります。
一人親方が、建設業許可を取得している云々で、この上限も変わってくるのですが、法律で定めらた金額を超えて工事を請負うと建設業法違反になります。
法律違反ならないためには、これら法律に関してしっかりと学ばなければなりません。
本記事では、この「一人親方が建設業で請負うことができる金額」について詳しく解説していきます。

一人親方が建設業で請負うことができる金額

また、建設業許可がない一人親方は、軽微な工事しか請負う事ができないため、500万円未満となります。
※建築一式工事はそれぞれ7,000万円未満、1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満
これらの金額を超えた金額の工事を請け負うためには、会社組織にしたり、従業員を雇用したりと、組織づくりが必要となります。
違反してこれらを超える金額で請負ったらどうなる?
上記の金額は建設業法上の金額となります。
この金額を超える金額で工事を請負った場合は当然のことながら法律違反となります。
法律違反の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)とかなり重い罰則となりますので、背負うことができる金額に関しましては必ず暗記してください。
もし、罰則を受けると、許可の取消しはもちろん、罰則後5年以上経過しないと許可を取得できなくなります。(⇒建設業許可の欠格要件)
そもそも一人親方とは?

そのため、労働者を雇用して事業を行っている場合は、一人親方とはいわず、建設業を営む個人事業主となります。
昨今では、一人親方でも建設業許可を取得するケースが増えてきており、また、社会保険の加入も義務付けられるようになってきています。
そのため、一人親方という概念は少しずつ薄れてきつつあります。
建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?一人親方が建設業で請負うことができる金額についての解説でした。
この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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