建設業許可、更新、変更届、経審を申請する場合、本人申請以外の場合は必ず委任状が必要になります。
委任状が必要にも関わらず、提出ができなければ申請書を受付けてもらえません。
本記事では建設業許可で委任状が必要なケースについて解説していきます。
目次
建設業許可で委任状が必要なケースとは
委任状については、各都道府県によってローカルルールがあると思いますが、ここでは主に大阪府知事許可の委任状についての説明となります。
[委任状が必要なケース]は、代理人申請の場合です。申請会社の役員や従業員でない方が、申請する場合がこれにあたり、申請会社が押印した委任状が必要になります。
委任状がない場合や、委任状に不備がある場合は受付はおろか、書類の審査すらしてくれません。
一方で、[委任状が必要のないケース]は本人申請の場合となります。
本人申請とは、申請会社の役員や従業員の方が、直接申請する場合です。
申請時の本人確認としてそれぞれ下記の身分証明証の提示が必要となります。
代理申請 委任状+
・行政書士証
・運転免許証
・健康保険所
・パスポート
・マイナンバーカード
本人申請
・運転免許証
・健康保険所
・パスポート
・マイナンバーカード
代理人申請の委任状の書き方
次に、委任状の書き方を解説していきます。
委任状
私は、下記1の者を代理人と定め、下記2の権限を委任します。
1 代理人
住所
氏名
(行政書士会登録番号 )
電話
2 大阪府知事の建設業許可にかかる【各種申請】【各種変更届】【経営事項審査申請】における、
・申請(届出)書類を作成、提出、補正解消、取下げ等の権限
・上記許可等に関する通知書、副本等を受領する権限
・それらに関する一切の権限
年 月 日
営業所所在地
委任者 商号又は名称
代表者氏名 印
- 委任の内容及び範囲について、できる限り具体的に記載する。
- 代理人が行政書士である場合は、行政書士会登録番号を記載する。
- 申請書等の正本に委任状の原本を添付し、副本に委任状の写しを添付する。申請書等が複数 にわたる場合は、各々の申請書等に委任状を添付する。なお、複数の申請書等を同時に提出する場合は、その内1通の正本に委任状の原本を添付し、他の正本に委任状の写しを添付することを可とする。
- 行政書士にあっては行政書士証票(申請書等の提出を行う者が代理する行政書士又は行政書士法人の補助者である場合は、補助者証)、その他の代理人にあっては運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等を提示する。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可で委任状が必要なケースについての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
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