建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類に区分されています。
本記事では、これら一般建設業許可と特定建設業許可の要件に違いについて解説していきます。
目次
一般建設業許可と特定建設業許可の要件の違い
特定建設業許可の方が一般建設業許可より、より大きな金額を下請け出すことができます。(⇒特定建設業許可が必要な場合とは)
つまり、下請けに出せる金額が大きくなれば、より大きな金額の一式工事を請負う事ができるので、それだけ有利になります。
しかし、特定建設業許可をとるためには、「専任技術者などの技術的要件」、「金銭的信用からの財産的要件」が一般建設業許可をとるよりも厳しくなっています。
一般建設業許可と特定建設業許可の許可要件の比較
それでは、一般建設業許可と特定建設業許可の許可要件の違いについてそれぞれ比較します。
専任技術者の要件の違いの詳細はは下記表をご覧ください。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
A.一定以上の国家資格を有する
B.一定以上の実務経験がある C.学歴+一定以上の実務経験がある |
D.一定以上の国家資格を有する(1級国家資格等)
E.A~Cまでのいずれかに該当し2年以上の指導監督的な実務の経験を有する |
財産的基礎要件の違いは下記表をご覧ください。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
次のいずれかに該当すること | 次のすべての要件に該当すること |
①直前の決算において、自己資本の額が
500万円以上であること |
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
②500万円以上の資金調達能力のあること | ②流動比率が75%以上であること |
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新) | ③資本金の額が2,000万円以上であり、
かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
※自己資本とは
「法人」 |
※欠損の額とは
マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金などの合計額を上回る額をいいます。 ※流動比率とは |
以上の比較から見てとれるように。特定建設業許可の方が技術的にも財産的にも要件が厳しくなっています。(⇒財産的基礎要件とは)
一般建設業許可よりも扱う金額が大きくなるので、これらを担保にしているということになるのですね。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?一般建設業許可と特定建設業許可の要件の違いについての解説でした。
このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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