建設業における軽微な工事とは、建設業許可を受けなくてもできる工事です。
言い方を変えれば、建設業法で適用除外を受ける工事の事を言います。
ではいったい、この軽微な工事はどのような工事があてはまるのでしょうか?
本記事では、この軽微な工事について詳しく解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
軽微な工事は建設業許可を受けなくてもできる工事



- 建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
- 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
建設業許可の制度(軽微な工事とは)
建設工事を請け負うには、元請人、下請人、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次の表にあてはまる場合は「軽微な工事」として建設業許可は必ずしも必要ありません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 |
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が、1,500万円未満の工事、又は述べ面積が150平米メートル未満の木造住宅工事 【木造】建築基準法第2条5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
無許可で建設工事を請け負った場合
無許可で軽微な工事を超える500万円以上の請負契約を締結した場合、建設業法違反で罰則を受けることになります。
無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以上の罰金」となります。
いずれも重い罰則が用意されています。
請負代金500万円未満(軽微な工事)の考え方



消費税も含め、上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
工事の代金に含まれるもの
建設業者のなかには、建設資材や住宅設備、機械資材などの販売を兼業している場合がよくあります。
これらの売上高は兼業事業売上高とすべきですが、販売と併せて設置工事を行った場合は、たとえ資材や設備の金額の方が設置工事費より高額であっても完成工事高としなければなりません。
例えば、代表的な例になると機械設置工事が挙げられます。
エレベーターなどの機械の設置工事において、設置工事の工事費用が500万円未満であったとしても、エレベーターの本体価格と合わせて500万円以上だと、建設業許可が必要になるのです。
消費税は工事の代金に含まれる?
それでは、消費税はどうでしょうか?
消費税も、請負代金となります。
そのため、消費税も合わせ500万円以上の請負代金の場合は、軽微な工事とは判断されないので、建設業許可が必要となります。
元請業者からの重機の貸与があった
それでは、元請業業者からショベルなどの機械を貸与された場合はどうでしょうか?
この場合、ショベル代金は建設工事に代金に含まれません。
そのため、純粋に工事を請け負った代金のみが請負金とされ、500万円未満の場合は軽微な工事と判断され建設業許可は不要となります。
建設業許可が必要となるタイミング
500万円以上の工事を請け負う場合、建設工事の施工時までに、建設業許可を持っていればよいという考え方をする人が少なくありません。
しかし、これは間違った知識で、たとえ施工していなくても、建設工事を請け負うタイミングで建設業許可を持っていなければ法律違反となるのです。
建設業法では、建設業を営む場合(軽微な工事を除く)には建設業許可が必要とあり、営むとは「建設業工事を請け負う」タイミングも含まれているからです。
建設工事を施工するまでに建設業許可をもっていれば良いというわけではないことにも注意しましょう。
建設業の請負工事の契約の考え方


正当な理由に基いて契約を分割したときを除き、法律上、一つの契約となります。
許可不要(軽微な工事)でも登録しないといけない工事


建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業の軽微な工事についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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