経営事項審査申請|経審手続きの流れ【完全ガイド】



経営事項審査(経審)の流れとしては、建設業許可→決算変更届け→経営状況分析申請→経営規模等評価申請→結果通知書となります。

本記事では、経営事項審査申請(経審受審手続き)の流れについてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

この審査は、審査基準日(決算日)現在の経営状態・経営規模について、客観的事項と主観的事項の評価を受けるものです。

この審査結果により点数化され、ランク付けされるのです。

経営事項審査を受けた業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得します。

俗に言う、「経審の結果通知書」です。

公共工事の入札参加するには、この経審の結果通知書が必須となります。

 

経営事項審査(経審)の構成

経営事項審査は大きく分けて2段階に分けることができます。

第1段階は、建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を算出するための「経営状況分析」です。

第2段階は、建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行う「経営規模等評価」です。

一般的には、たんにこの第2段階の経営規模等評価申請を指して、「経営事項審査(経審)」と呼ぶ場合が多いです。

経営事項審査

申請者は、先に

①経営状況分析の申請を行い、

②経営状況分析結果通知書を受領します。

③官公庁へ申請書類一式と、この経営状況分析結果通知書をもって、経営規模等評価の申請・総合評定値の請求をします。

すべての審査が終了した後、

④大阪府から経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が申請者あて送付されます。

 

経営事項審査手続きの流れ

経営事項審査が公共工事を入札するためのランク付けというのはわかりました。

では、どのように受審するのでしょうか。

次に経営事項審査受審の流れについて見ていきましょう。

基準日

経営事項審査では決算日の事を審査基準日といいます。

決算変更届け

決算書をもとに建設業法の様式で財務諸表を作成し、決算変更届けを提出します。

この決算変更届けは事業年度が終了した4カ月以内に提出義務があります。

また、決算変更届の工事経歴書に関しては、通常提出するの工事経歴書よりもより厳格な審査がありますので、しっかり作り込み必要があります。(⇒工事経歴書の経審ルール

経営状況分析申請

決算書に基づき経営状況分析申請をします。(⇒経営状況分析申請の詳細

経営状況分析とは、経営状況評点(Y点)を算出するためのもので、一定の経営指数の数値を算出後、その数値に算式を当てはめて評点を出します。

この経営指数が良い数値を出すほどY点が高くなります。

この評価により「経営状況分析結果通知書」が取得できます。

経営規模等評価申請

経営規模等評価申請とは、建設業者の経営規模、技術力、社会性等(X1、X2、Z、W点)を算出するために提出するものです。(⇒経営規模等評価申請の詳細

この経営規模等評価申請では完成工事高が高かったり、技術者の数が多いと技術力があるとみなされ高い評価点数が得られます。

また、経営規模等評価申請後に大阪府から施工体系図や施工体制台帳の提出を求められることがあります。(⇒施工体系図を求められたら)(⇒施工体制台帳を求められたら

その際は、建設業法に違反して罰則をうける恐れもありますので、当事務所のような建設業許可を専門にしている行政書士事務所に対処を依頼することを強くお勧めします。

総合評定値通知書(経審の結果通知書)

経営状況分析と経営規模等評価の合計した点数が総合評定値になります。

大阪府では申請書受理し、補正などを解消した日から22日程度でこの通知が送られてきます。(⇒経営事項審査結果通知書の見方

 

総合評定値通知書の有効期間

総合評定通知書は入札参加資格として必要になりますが、この通知書の有効期間は決算日から1年7か月となります。(⇒経営事項審査の有効期限

つまり、決算日より7か月以内に申請の手続きを済ませなければなりません。

この間に手続きを済まさなければ、空白の期間が生じ、経審切れとなります。

経審切れの間は公共工事の入札を行うことができず、落札した工事であっても工事請負契約を締結することができませんので注意が必要です。

 

経審の受け直し

経審の申請内容に誤りなどがあった場合は、申請後でも受審の受け直し(取下げ再経審)をすることができます。(⇒取下げ再経審の詳細

経審の受け直しは、取下げ再経審と呼ぶことが通常で、大阪の窓口でも頻繁に再経審を受け直す業者が目立ちます。

取下げ再経審は、お誤りを正すために行う場合もあれば、評点の見直しでする場合、経審の受審後すぐに業種追加した場合に行います。

行政書士
取下げ再経審を受審する場合は以下の条件を満たす必要があります。

①1回のみの受け直し
②結果通知書の発行日から1カ月いないであること
③次の決算期が到来していいないこと
④結果通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと

 

経営事項審査(経審)を受ける理由

公共工事を受注する要件として、建設業者はなぜ経営事項審査を受けないといけないのか?

経営事項審査を受ける理由は下記があげられます。

  • 税金を原資とする公共工事は、特に慎重な発注を求められる
  • 官公庁は、数多くの規模や業種が異なった建設業者が存在するため、業種ごとの客観的な評価が必要
  • 経営状態が悪い建設業者を入札前に回避し、工事途中の倒産のリスクを下げる
  • 技術力や経験不足による施工不能や施工不良を無くす

つまり、経営事項審査は公共工事を発注する官公庁にとって建設業者を客観的に評価する基準として機能します。

 

大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?経営事項審査の流れについての解説でした。

アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット

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