建設業許可は500万円以上の工事を請負うとき、必ず取得しなければなりません。
また取得したらしたで、1年に1度の決算変更届、5年に1度の更新申請、役員や営業所が変われば都度変更届を提出しなければなりません。
建設業許可は取得する前も手続きが必要になりますが、取得後も必要になります。
本記事では、これら煩雑な建設業許可の手続きについて、すばやく理解できるために手引きとしてまとめ解説しています。
目次
建設業許可の基礎知識の手引き:まずはここから理解しよう
建設業許可にはいろいろな許可があります。まずは建設業許可とは何か?について理解しましょう。
先ず建設業許可は、以下のことを理解することが必要となります。
- 建設業許可には、知事許可と大臣許可がある(⇒知事許可と大臣許可の違いを解説)
- 建設業許可は、特定建設業許可と一般建設業許可とがある(⇒特定建設業許可と一般建設業許可の違いを解説)
- 建設業許可がいらない軽微な工事とは?(⇒軽微な工事について解説)
- 必ず必要になる営業所の専任技術者とは(⇒営業所の専任技術者について解説)
建設業許可の取得の手引き:建設業許可に必要な5要件
その中でも特に重要なのが、以下の5要件といわれるものです。
これら5要件がクリアできないと、建設業許可の申請すらできません。(⇒建設業許可申請の詳細)
建設業許可の業種の手引き:あなたの業種はどれ?
建設業の許可業種は29業種あります。
・土木一式工事(⇒土木一式工事業の取得方法)
・建築一式工事(⇒建築一式工事業の取得方法)
・造園工事(⇒造園工事業の取得方法)
・さく井工事(⇒さく井工事業の取得方法)
・管工事(⇒管工事業の取得方法)
・左官工事(⇒左官工事業の取得方法)
・建具工事(⇒建具工事業の取得方法)
・解体工事(⇒解体工事業の取得方法)
・消防施設工事(⇒消防施設工事業の取得方法)
・水道施設工事(⇒水道施設工事業の取得方法)
・清掃施設工事(⇒清掃施設工事業の取得方法)
・鉄筋工事(⇒鉄筋工事業の取得方法)
・内装仕上工事(⇒内装仕上工事業の取得方法)
・機械器具設置工事(⇒機械器具設置工事業の取得方法)
・熱絶縁工事(⇒熱絶縁工事業の取得方法)
・電気工事(⇒電気工事業の取得方法)
・石工事(⇒石工事業の取得方法)
・タイル・れんが・ブロック工事(⇒タイル・れんが・ブロック工事業の取得方法)
・大工工事(⇒大工工事業の取得方法)
・とび・土工・コンクリート工事(⇒とび・土工・コンクリート工事業の取得方法)
・屋根工事(⇒屋根工事業の取得方法)
・鋼構造物工事(⇒鋼構造物工事業の取得方法)
・舗装工事(⇒舗装工事業の取得方法)
・しゅんせつ工事(⇒しゅんせつ工事業の取得方法)
・板金工事(⇒板金工事業の取得方法)
・ガラス工事(⇒ガラス工事業の取得方法)
・電気通信工事(⇒電気通信工事業の取得方法)
・防水工事(⇒防水工事業の取得方法)
・塗装工事(⇒塗装工事業の取得方法)
この中から、自分に必要な業種を取得しなければなりません。
メインにしている工事が、どの業種に当てはまるのか次の記事から探してみましょう。(⇒建設業許可の一式工事・専門工事の詳細)
また、よくある質問として、以下の専門工事を請負う場合は、たとえ請負金額が500万円未満だったとしても、工事業の登録が必要になります。
建設業許可取得後の手引き:やらなければならないこと
建設業許可取得後にやならければならないことは次のとおりとなります。
また、建設業許可取得後は社会保険にも必ず入りましょう。
社会保険への加入は建設業許可の要件ではないので、未加入を理由に許可申請の不受理や許可の取消しになることはありません。
しかし、国土交通省は建設業の社会保険未加入問題の取り組みとして、建設業許可部局から未加入事業所に対しての指導を強めています。(⇒社会保険に未加入だったら?)
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可に必要な要件についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。