建設業許可における決算変更届は決算終了後4ヶ月以内に提出します。
決算変更届は建設業許可を取得すれば、必ず決算毎に提出することが義務付けられています。
本記事では、この決算変更届で必要な書類について解説していきます。
目次
建設業許可の決算変更届の必要書類
建設業の決算変更届はこの決算報告書をもとに作成していきます。
この決算変更届は、発注者に工事業者の最新情報を広く公開することが目的となります。
以下、決算変更届で必要になる書類です。
- 決算変更届
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書、完成工事高報告書
- 株主資本等変動計算書(個人は不要)
- 注記表(個人は不要)
- 法人事業税納税証明書(個人は所得税の確定申告書第一表の写し)
- 事業報告書(株式会社のみ)
変更があった場合に提出する書類
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し(個人は不要)
- 健康保険等の加入状況
- 雇用保険加入状況
建設工事の経歴がない!?
事業所を開店休業しており、工事を請け負わなかった場合、工事経歴がありません。
その場合、工事経歴書にはどう記載すればよいのでしょうか?
また、工事経歴がないのに決算変更届は提出しないといけないのでしょうか?
工事経歴がない場合でも、建設業許可を取得している場合は、決算変更届を事業年度毎に提出しなければなりません。
また、そういった場合は、工事経歴書には「該当なし」と記載し、工事経歴0として提出します。
工事を一切請け負わなかったからと言って、決算変更届を提出しなくても良い、ということにはなりません。
決算変更届の注意点
法人、個人事業主のケースでそれぞれ見ていきましょう。
法人の決算変更届の注意点
法人の決算変更届は、事業年度終了後4か月内に提出しなければなりません。
例えば決算日が2月末日の場合は、6月末日までに提出しなければなりません。
決算日が5月末日の場合は、9月末日までとなります。
個人事業主の決算変更届の注意点
個人事業主の事業年度終了日は12月末日決まっています。
そのため、個人事業主の決算変更届は必ず4か月後の4月末日までに提出します。
また、個人事業税の納税証明書は8月中旬までは交付されません。
そのため、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しの添付が必要となります。
なお、やむえない理由で届出が遅れ、9月以降の提出となる場合は、個人事業税の納税証明書の添付が必要となります。
建設業許可の決算変更届作成を依頼する
この記事で解説してきたように、建設業許可の決算変更届を作成するには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得や決算変更届作成は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。