雇用保険に未加入ならどうなる?



雇用保険は、個人事業、法人を問わず労働者を一人でも雇用する場合は加入しなければなりません。

建設業許可・更新時には社会保険と同様に雇用保険の加入状況の確認があります。

もし、申請時に雇用保険に加入しないといけない状況にも関わらず、雇用保険に加入していなければ建設業許可を取得することができません。

また、建設業許可業者でない場合でも、適切に雇用保険に加入していない場合は行政指導の対象となります。

本記事では、雇用保険に未加入ならどうなるのか?について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

雇用保険に未加入ならどうなる?

雇用保険に未加入ならどうなる?
雇用保険に未加入の場合は当然のことながらペナルティがあります。

ペナルティは行政指導となり、加入指導に従わない場合は強制加入となります。

先ず、保険の未加入が判明した場合は、大阪府からの書面による加入指導が行われ、一定の期間内に加入状況の報告を求められます。

指導が行われてもなお保険未加入の場合は、労働局に通報されます。

雇用保険に未加入ならどうなる?

次に労働局で書面や直接訪問での手続指導が行われます。

それでも自主的に手続を取らない事業主については、職権による強制加入手続が行われます。

雇用保険に未加入ならどうなる?

これまでも指導は行われていましたが、感情論により法的措置による強制加入まで至るケースは稀でした。

しかし今後、法律的に一切配慮されることはなく、強制加入になるケースが増えていくことになると予測されています。

また、立入検査による強制加入により最大過去2年まで遡られる場合もあるため早めに対策を打っておくことを推奨します。

一方で自主的な雇用保険加入をした事業所については遡及されるケースはほとんどなく、弾力的な取り扱いがされているのも事実です。

労働保険(雇用保険、労災保険)の未加入者への対応

今後政策により、未加入者の事業主に対しては、これまで以上に厳格な対応がされることが予想されます。

「最大2年前まで遡って保険料を徴収されることになるかもしれない」とは前述したとおりですが、その際には場合によっては追徴金が課されることもあります。

そうならないためにも、労働保険(雇用保険、労災保険)は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署や公共職業安定所で加入手続きを行うことができますので、速やかに加入するようにしましょう。(⇒建設業における労災保険の仕組み

建設業許可の雇用保険加入の確認書類

建設業許可の雇用保険加入の確認書類
建設業許可・更新時の雇用保険の確認書類は適用除外を除き下記のものになります。

申請時にこれらの書類を提示できない場合は、例え加入していたとしても未加入扱いとされ、建設業許可を取得することができません。

  1. 許可申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」
  2. ①により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」
  3. 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
  4. 雇用保険適用事業所設置届(事業主控)

適用除外

雇用保険は労働者のための保険となります。

事業主本人や法人の代表者は加入することができません。

そのため個人事業主本人や法人の代表者、役員など従業員がいない建設業者は雇用保険の適用除外とされ、雇用保険加入の確認書類の提示は免責されます。

その他の理由での適用除外

その他に適用除外になる理由として下記の場合があります。

  • 従業員が生計を同じくする同居の親族の場合
  • ハローワーク見解
  • 全員が出向社員

これらは、建設業の許可の専門者や手引きに記載しているものでもなく、ケースバイケースでの大阪府の判断となります。

うちの会社は適用除外のケースに入っていると思うのだけども・・・判断が難しい・・・など、お困りでした、当事務所にご相談ください。

経験豊富な行政書士がご対応させていただきます。

雇用保険の加入条件



労働者を雇用する事業である限り、その業種や規模を問わず全てが適用事業となります。(⇒建設業における雇用保険とは

次の者以外は全て被保険者となります。以下の者を雇用しているにも関わらず、雇用保険に入っていなければ未加入業者となります。

  • 65歳以後に新たに雇用される者
  • 個人事業主、法人の役員等
  • 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  • 週所定労働時間が20時間未満の者
  • 週所定労働時間が30時間未満のもので季節的に雇用される者
  • 日雇労働者
  • 4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?雇用保険未加入ならどうなるのかについての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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