建設業の許可票は作らないといけない?



建設業の許可票とは、建設業許可を受けた建設業者が一定の事項を記載し、営業所や工事現場に掲示しなければならない標識です。

この建設業の標識なのですが、必ず掲示しなければならないのでしょうか?

また、許可票は自分で作らないといけないのでしょうか?

本記事では、当事務所によくお問い合わせがある、建設業の許可票にめぐる疑問点について解説していきます。

建設業の許可票とは?

建設業の許可票とは、建設業許可を取得した建設業者が次の事項を記載し、営業所や工事現場に掲示しなければならない標識のことをいいます。

これは建設業法施行規則で定められていることで、必ず掲示しなければなりません。

また、表示しなければならない情報は以下のものがあげられます。

 

  1. 商号又は名称
  2. 代表者の氏名
  3. 一般建設業又は特定建設業の別
  4. 許可を受けた建設業
  5. 許可番号
  6. 許可年月日
  7. 主任技術者又は監理技術者の氏名

建設業の許可票の様式

建設業の許可票の様式

建設業の許可票は作らないといけない?

では、この建設業の許可票は、自分で作らないといけないのでしょうか?

これは、当事務所によくあるお問い合わせなのですが、結論から言えば、自分で作らないといけません。

正確には、この許可票を製作してくれる専門業者がいるので、そこに発注して自ら作ることとなります。

建設業許可を取得したからといって、行政庁から送られてくるものではないのです。

この許可票はいわゆる金看板というもので、金額は業者によって異なりますが、およそ2万円~3万円程度となります。

建設業の許可票の材質や規格は決められているの?



許可票の材質

この建設業の許可票は、一般的には金看板と呼ばれていることもあり、金属で作ったものでしかいけないというイメージはありますが、建設業の許可票にの材質に関しては、特に法令で定められているものではなく、自由に作ることができます。

許可票を製作してくれる専門業者に依頼すれば、金属でもちろん製作してくれますし、アクリル材質などのものもあります。

また、専門業者に発注しなくとも、自らExcel等で許可票を作成し、紙にプリントアウトしたものでも認められます。

許可票の規格

それでは、建設業の許可票の規格はどうなのでしょうか?

規格に関しては法令で定められており、法令にのっとったものを作らなければなりません。

法令で定められている建設業の許可票は、縦35cm以上×横40cm以上となります。

記載すべき事項がすべて書かれてあったとしても、法令で定められている大きさは満たしておかなければならないのです。

建設業関連の許認可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可票についての解説でした。

このように、建設業を営むためには、様々な専門的な知識が必要となります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得を含め数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届、その他関連の許認可取得などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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