建設業許可には、大阪府知事許可と国土交通省大臣許可があります。
略して知事許可、大臣許可といいますが、これら許可はそれぞれ種類がことなり、要件も異なります。
知事許可は一つの都道府県内で営業することができ、大臣許可は全国で営業ができるという大きな特徴があります。
本記事は、知事許可と大臣許可の違いについて詳しく解説していきます。
目次
知事許可と大臣許可の違い
この違いは営業所によるものとなります。
つまり、知事許可と大臣許可の違いは、営業所をどこに設置するかとういう違いということになります。
例えば、大阪府下の営業所のみで営業する場合は「大阪府知事許可」になり、他府県にも営業所を置く場合は「国土交通大臣許可」となります。
知事許可とは
大阪府知事許可は大阪府内の営業所のみで営業する場合に必要です。
(例)大阪府下にのみ2つ以上の営業所を設けて営業する場合
大臣許可とは
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。
(例)東京、大阪に各営業所を設けて営業する場合
建設業法の営業所とは
建設業法でいうところの「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
大阪府知事許可でも他府県の工事ができる
支店、営業所、出張所など、名称は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する営業所が大阪であれば、他府県での建設工事を施工することができます。
建設業法の「営業所」とは、建設工事の請負契約の締結を行う事務所なので、大阪以外の他府県の事務所に契約の権限が与えられていなければ問題にならないのです。
なお、「請負契約を締結する」とは、契約書の締結行為のみではなく、工事の見積もりや入札など請負契約の締結に係る実体的な行為も含まれるので注意が必要です。
知事許可と大臣許可は違いは営業所の権限如何によるものなのです。
知事許可だけど他府県の出張所で見積書を発行できる?
大阪府知事許可の建設業者から当事務所によくあるお問い合わせで、大阪営業所が発行する契約書で契約を締結するのだから、他府県の出張で見積もり行為などできますよね?というものが、あります。
結論からいうと、これは建設業法違反になる恐れがあり、他府県の出張所で見積書を発行することはできません。
その他府県の出張所が見積もり行為をすることで、建設業法の「営業所」に該当する可能性があるからです。
建設業法の「営業所」とは、常時建設工事の請負を締結する事務所のことをいい、その名称が何であるかは問いません。
たとえ、〇〇出張所という名称で、営業所に名称以外を使っていたとしても、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、建設業法でいうところの「営業所」に該当するからです。
知事許可から大臣許可へ許可換えするメリット・デメリット
当事務所では、知事許可から大臣許可へ許可換えの依頼をよく受けるのですが、なぜ許可換えの依頼が多いのか?
そのメリット・デメリットについて解説します。
知事許可から大臣許可への許可換えのメリット
大臣許可のメリットとしては、なんといっても事業が拡大できることです。
知事許可だと、本社が大阪であった場合、たとえ現場が東京だったとしても、見積もり・入札・契約締結は全て大阪本社で行わなければなりません。
東京で工事を受注する場合は、そこに営業所があった方がいいのは言うまでもありません。
また、公共工事の場合は地元業者にのみに入札参加資格が与えられる場合が多く、東京に営業所があれば、東京の公共工事への入札も可能となるというわけです。(⇒入札参加資格とは)
知事許可から大臣許可への許可換えのデメリット
デメリットとしては、費用が高くなるという事と、営業所に専任技術者、令3条の支配人の設置が必要となります。
人材不足のいまですから、いい人材を探すのは手間も費用もかかります。
また、「大臣許可」の申請書類は「知事許可」よりも、難易度が上がります。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?知事許可と大臣許可の違いについての解説でした。
このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。