建設業では請負った工事を下請けに丸投げが禁止(一括下請けの禁止)されています。
もし下請けに丸投げをした場合は、営業停止などの行政処分を受けます。
これらは建設業法22条で定められており、法律に関わる問題は知らなかったではすまされないのです。
本記事では、下請けの丸投げ(一括下請け)が禁止禁止されている理由について解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業で下請け丸投げが禁止されている理由

この下請け丸投げ(一括下請け)は、請け負った工事を全て下請に丸投げする場合だけではなく、工事の一部が独立している場合は、元請が全く関与を行わずにその独立した一部を請け負わせることも含まれます。
丸投げが禁止されている理由は大きくわけて、下記のものがあります。
- 発注者は元請業者の技術力や人柄を信頼して発注しており、その信頼を裏切るから
- 下請けの発注が繰り返されると責任の所在がわかりにくくなる
- 実際に工事をしていない業者が利益を搾取するのを防ぐ
建設業界の建設工事は重層的な下請関係になっていることが一般的です。
この場合に元請が全ての情報を把握し、下請業者を監督できる状態になければ、思わぬミスから工事全体に大きな瑕疵が生じるおそれがあります。
そして、業者が利益だけを搾取して下請業者を働かせ、下請業者が利益を確保するために手抜き工事を行えば、瑕疵がおきる可能性はさらに高まります。
施工品質の低下は、全て発注者に跳ね返り、発注者は不利益を被ります。
発注者は元請業者の技術力や人柄を信頼して発注しているにも関わらず、その信頼を裏切る行為にもなりますので、建設業法で丸投げの禁止が定められているのです。
建設業法(一括下請負の禁止)
第二二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業の下請け丸投げに対する行政処分
下請の丸投げ(一括下請け)に関わった業者は元請け下請け関係なく、行政処分を受けることになります。
建設業法では、15日以上の営業停止処分を課すこととなっており、非常に厳しい処分が下るおそれが予想されます。(⇒処分を受けるとどうなるの?)
建設業の下請け丸投げの判断基準
丸投げに該当するかどうかは、「実質的に関与」している場合を除き、次の場合で判断されます。
- 請負った建設工事の全部、または主たる部分を一括して他の業者に請負わせた場合
- 請負った建設工事の一部分で、かつ他から独立して機能する工作物の工事を一括して他の業者に請負わせた場合
また、実質的に関与していれば丸投げと判断されません。
実質的関与とは
実質的関与とは、発注者から請負った元請業者が主任技術者等を工事現場に配置し、住民への説明をしたり、近隣工事への調整や工程、品質、安全かどうかなどについて管理、指導する事です。
全てにおいて責任をもって主体的な役割を果たせるかどうかが焦点となってきます。
これらに対して管理、指導ができない場合は丸投げと判断されます。
下請け丸投げ禁止(一括下請けの禁止)の例外

丸投げが禁止(一括下請けの禁止)される理由は、発注者の信頼を裏切らないためが主な理由に挙げられます。
そのため、初めから発注者から承諾を得れば、信頼関係を壊すこともないので、この例外規定が設けられています。
しかし、信頼関係があるからといって、口述での口約束では法律上認められていません。
かならず書面で契約書をいただくようにしてください。
建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業で下請け丸投げが禁止されている理由についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
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