間仕切り工事やパーテーション工事で建設業許可を取得する場合は、内装仕上工事業での建設業許可取得となります。
建設業法で定められた建設業許可の業種は全部で29業種あり、その中には間仕切り工事業というものがありません。
そのため、間仕切り工事業を包括する内装仕上工事業での建設業許可取得となるのです。
本記事では間仕切り工事の建設業許可の取得方法について解説していきます。
目次
間仕切り工事とは
間仕切りする材料として、壁面による固定的なものと、スクリーン (アコーディオン式仕切り、カーテン、回転壁) のような半固定的なもの、または移動式の障屏 (扉、襖、障子、屏風、ついたてなど) などがあります。
間仕切り工事やパーテーション工事は、建設業許可29業種の中の一つ内装仕上工事業となります。
そのため、間仕切り工事で建設業許可を取得した場合は、内装仕上工事業の許可を取得する必要があります。
内装仕上工事業の定義は、「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」になります。
その内の27の専門工事とは、下記の工事業となります。(⇒建設業許可の業種マップ)
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
間仕切り工事の建設業許可要件
- 500万円以上の請負金額である
- 独立した一つの工事である
建設業許可がないのに工事を請負ってしまうと、建設業法違反となり「指示処分」「営業停止」の罰則を受けてしまうことになります。
そのため、上記にあてはまる場合は必ず建設業許可を取得するようにしましょう。
間仕切り工事(内装仕上工事業)の建設業許可を取得するには、下記の要件が必要となります。
以下の要件についてはこちらのページで詳しく解説しています。(⇒内装仕上工事業の取得方法)
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件
これら要件を満たしているかどうかわからない場合でも、先ず当事務所へご相談ください。
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建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?間仕切り工事の建設業許可取得についての解説でした。
このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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