建設業許可の決算変更届の添付書類として、納税証明書が必要になります。
また、添付する納税証明書は知事許可と大臣許可で異なります。
本記事では、この納税証明書について解説していきます。
目次
決算変更届添付書類の納税証明書とは
建設業許可を取得後、決算毎に決算変更届を提出する必要があります。
この決算変更届で必要となる納税証明書は、個人か法人か、または知事許可か大臣許可かで以下のように異なります。
A)知事許可(法人)の場合
⇒大阪府の各府税事務所の「法人事業税」の納税証明書
B)知事許可(個人)の場合
⇒大阪府の各府税事務所の「個人事業税」の納税証明書
C)大臣許可の場合
⇒税務署発行の法人税の納税証明書(その1)
基本的に決算変更届の納税証明書は、未納がないかの確認をしているわけではなく、所在地において納税義務が生じているかを確認するための資料となります。
そのため、事業税が未納であっても届出には影響はありません。
納税事務所の取得方法
納税証明書を取得するには、知事許可の個人事業税・法人事業税の納税証明書は府税事務所、大臣許可の国税の法人税納税証明書(その1)は所轄の税務署となります。
取得方法は、窓口(または書類郵送)での書面請求となります。(税務署の場合は、オンライン請求でも可能)
建設業許可の決算変更届作成を依頼する
この記事で解説してきたように、建設業許可の決算変更届を作成するには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得や決算変更届作成は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
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