建設業許可の営業所の写真の撮り方



営業の写真は、建設業許可の新規申請、更新申請、営業所の変更届で必要になります。

営業所の写真は、大阪府知事許可の実務ではかなり細かい規定が決められており、申請時に補正対象になりやすくなっています。

本記事では補正対象にならないためにも、写真の撮り方について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の営業所の写真とは

建設業許可の営業所の写真とは
建設業許可の営業所の写真とは、経営業務管理責任者、専任技術者、政令第3条に定める使用人が常勤する勤務場所等を確認するためのもので、新規申請、更新、営業所が変更した時に提出することとなっています。

写真は申請直前の3か月以内に撮影したカラー写真が必要となります。

必要な写真は、

  • 建物の全景
  • 事務所入口(看板、表札、ポスト等)
  • 事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品)が判別できるもの
  • 有効な許可がある場合は建設業許可票(内容が全て把握できるように拡大したもの)

が必要になります。

それではそれぞれ解説していきます。

建物の全景写真の撮り方

まずは建物の全景写真になります。

ビルの場合は1階から屋上まで全て写っているものになります。

建物の全景の撮り方

※建物周辺の道路の事情上、建物全てを撮れない場合はなるべく全て撮るようにして、その旨を伝えてください。

事務所の入り口写真の撮り方



商号を掲示した事務所の入り口の写真になります。

ビルの場合は、屋号が入った案内板又はポスト+事務所内の入り口扉になります。

事務所の入り口の撮り方

事務所の内部写真の撮り方

固定電話、事務機器、机等什器備品が判別できるものが必要となります。

特に電話機、OA機器が必要になります。

事務所の内部の撮り方

大阪府知事許可では同フロアーに別会社がある場合は、フロアーの平面図が別途必要になります。

 

有効な許可がある場合は建設業許可票

新規許可申請の場合は必要ありませんが、業種追加や更新申請の場合は建設業許可票の文字が識別できるほどの拡大写真が必要になります。

有効な許可がある場合は建設業許可票

特に、この建設業許可票の写真は補正が多いので、

  • 文字が識別できるぐらい拡大されているか
  • 許可票のフォーマットは正しいか
  • 許可票の中の文言が間違っていないか

など、重点的に確認し間違わないようにしましょう。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?営業所の写真の撮り方についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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