経営事項審査の受け直し【取下げ再経審】



大阪府では経営事項審査(経審)を受け直し(取下げ再経審)をする事ができます。

一度受理されたものを取下げて再度申請出来るものは、通常の許可申請では考えられません。

それほど、経営事項審査は公共工事入札のランク付けに深く係わってくるものだからだと考えられます。

本記事では、この経営事項審査の受け直しについて解説していきます。解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

経営事項審査(経審)の受け直しをする理由

経営事項審査(経審)の受け直し(取上げ再経審)の理由には以下の2通りが考えられます。

・申請内容に誤りがあった

・申請内容に誤りがなかったが

「申請内容に誤りがあった」場合は、誤りを正すためです。

「申請内容に誤りがなかった」場合は、上記のように申請内容に誤りがあったということではなく、経営事項審査の点数を上げるためにネタを絞り出すといった感じになります。

経営事項審査を受審する目的は最終的には公共工事に入札をするためです。

この公共工事には請負金額によってランク付け(格付け)というものがありますが、このランクを上げるためにネタを絞り出すのです。

ランク付けとは、業者のランクごとに棲み分けを計り、Bクラスの業者がAクラスの公共工事をに入札できない仕組みなっています。

例えばランクAだった業者がBに下がることに気づいて、ランクAにとどまる為に経営事項審査の受け直しをしようか、という事になるのです。(⇒ランク付けとは

ネタを絞り出すといってもけっこう限られており、Z点かW点を変更できるぐらいなのですが、例えば「従業員の資格による国監登録」や、「建設機械の保有」などとなります。

 

経営事項審査(経審)の取下げ再経審の流れ

経営事項審査(経審)の取上げ再経審には下記2つの流れがあります。

・申請内容の誤りによるもの

・業種追加によるもの

それではそれぞれ詳しく解説していきます。

申請内容の誤りによるもの

申請内容の誤りによるものの例としては下記の事柄が多く挙げられます。

・技術職員の担当業種を誤って申請した
・社会性の内容を誤って申請した
・3業種申請すべきところ2業種しか申請していなかった

取り下げ再経審の条件として以下となります

①1回のみの受け直し

②結果通知書の発行日から1カ月いないであること

③次の決算期が到来していいないこと

④結果通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと

取り下げ再経審に必要な書類

①法定書式

②分析結果通知書のコピー

③変更箇所を確認する資料

④副本一式

業種追加によるもの

経営事項審査受審後に、業種追加した業種について経審を受ける

(※もともと4業種の許可があり、2業種しか受審していなかったものを3業種受け直す場合は、「申請内容の誤りによるもの」に該当します。)

取り下げ再経審の条件として以下となります

①次の決算期が到来していいないこと

取り下げ再経審に必要な書類

①法定書式

②工事経歴書

③裏付け書類の契約書等

④分析結果通知書のコピー

⑤副本一式

 

大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?経営事項審査の受け直し(取下げ再経審)の解説でした。

公共工事をメインにしている建設業者にとってはランク付けは気になるもの。

ランクの降格は死活問題に発展しかねない問題でもありますからね。

なお、1回目の経営事項審(経審)の審査手数料は還付されません。

そのため取下げ再経審と1回目と併せて、2倍の審査手数料がかかりますので注意しましょう。

アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒当事務所に依頼するメリット

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