建設業許可以外に必要な許認可ってある?



建設業に営むにあたって、建設業許可以外に必要になる建設業関連の許認可は業種によってはいくつかあります。

これらは建設業法以外の法令で定められたもので、建設業許可と同じく重要な許認可となります。

もし、その他許認可を取得しないといけないにも関わらず、取得しないで営業を続けていた場合、当然のごとく、重い罰則を受けることとなります。

そのため、建設業を営む場合は、これら建設業関連の許認可に関しても、必ず把握しておきましょう。

本記事ではこれら建設業以外に必要な許認可について詳しく解説していきます。

解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可以外に取得しなければならない許認可

建設業許可以外に取得しなければならない許認可
建設業を営業するにあたり、建設業許可以外に場合によっては取得しなければならない許認可は様々あります。

これら建設業の業種により、必要か必要でないかは異なってきますが、該当する場合は注意が必要です。

前述したように、許認可を取得しなければならないのに、取得をしないで営業を行うと法令違反となり、重い罰則が待っています。

  • 電気工事業者の登録
  • 解体工事業者の登録
  • 浄化槽工事業登録
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 宅地建物取引免許
  • 建築士事務所登録

電気工事業者の登録

電気工事業者の登録は、電気工事を行う事業を営もうとするとき、電気工事の建設業許可とは別に行わなければなりません。

電気工事業者の登録は、「電気工事業の適正化に関する法律」に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に対し登録をすることで、「登録電気工事業者」になることができます。

また、建設業許可を取得している建設業者が登録をした場合、「みなし登録電気工事業者」となります。

詳しくは「電気工事業登録の手続き」の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。(⇒電気工事業登録の手続き

解体工事業者の登録

解体工事業者の登録は、解体工事業の建設業許可をもたない建設業者が、解体工事を営む場合に必要となります。

解体工事業の建設業許可を持たないとは、請負代金500万円未満の工事を行う建設業者ということになります。

もちろん500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

つまり、解体工事業を営もうとすると、建設業許可を取得するか、解体工事登録をするか、いずれかの許認可が必要になります。

解体工事業と登録するためには、指定の国家資格を取得するか、実務経験が8年以上必要となります。

そのため、解体工事業を営むためには相当の下準備が必要となります。

詳しくは、「解体工事業登録の手続き」の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。(⇒解体工事業登録の手続き

浄化槽工事業登録

浄化槽工事業を営む建設業者は、浄化槽工事業登録が必要になります。

この浄化槽工事を請負う建設業者は工事の規模、営業所の所在地とは関わらず、実際の工事を行う区域を管轄する全ての都道府県ごとにそれぞれ浄化槽工事業の登録が求められます。

そのため、多数都道府県をまたがって営む場合は各都道府県の登録が必要になるので注意が必要です。

詳しくは「浄化槽工事業登録の手続き」で解説していますので、こちらご覧ください。(⇒浄化槽工事業登録の手続き

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは、建設工事などででた廃材等を廃棄するために、廃棄場へ運搬するために必要な許可となります。

産業廃棄物は主に20種類に分けられ、取り扱う品目ごとに許可が必要になります。

例えば、「木くず」「金属くず」「汚泥」の品目の許可しかもっていないのに、「廃酸」の運搬をすることはできません。

また、その品目に対する特化した設備(運搬車)を備えなければならないので、品目を多くとろうとした場合は、多額の設備費用が必要になります。

また、建設業者の中でも、特に解体工事業を営む建設業者は、必要不可欠の許可となります。

詳しくは、「産業廃棄物収集運搬業許可とは」の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。(⇒産業廃棄物収集運搬業許可とは?

宅地建物取引免許



宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことをいいます。

不動産業を営む場合、賃貸でも売買でも必要になります。

この宅地建物取引免許を取得するには、少なくとも一人は宅地建物取引士の資格をもったものを営業所に配置しなければなりません。

リフォーム業などの内装工事を営む建設業者が兼業でこの許認可を取得することが多くなっています。

建築士事務所登録

「設計等」を業務とする、建築業者が必要とする許認可となります。

設計等には、次の業務が含まれるものとなり、主に建築一式の建設業許可をもつ建設業者が兼業として営むことが多いです。

以下の、業務を行う場合、建設業許可だけでは不十分なので、併せて建築士事務所登録が必要になるるので注意が必要です。

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査または鑑定
  • 建築に関する法令または条例に基づく手続の代理

建設業関連の許認可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可以外に必要となる許認可についての解説でした。

このように、建設業を営むためには、様々な専門的な知識が必要となります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得を含め数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届、その他関連の許認可取得などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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