出向社員でも経営業務管理責任者と専任技術者になれる?



建設業許可の経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、常勤であることが必要です。

常勤であるということは、申請会社(建設業許可業者)に常に勤務しておかなければならない状態のことを指すのですが、他の会社から出向してきた出向社員はこの申請会社の常勤の社員として扱われるのでしょうか?

結論からいうと、建設業法上の考え方では、出向社員であっても、申請会社に常勤性が認められれば、申請会社の常勤の人として扱われます。

それでは、この建設業許可の出向社員の考え方について詳しく解説していきます。

出向とは?

出向とは?
出向とは、労働者が雇用先(出向元)との雇用契約を維持したまま、別の会社(出向先)に異動し、出向先の指導命令下において勤務するという雇用形態のことをいいます。

建設業許可の場合、これら雇用関係を証明するために、出向元の出向契約書や出向辞令書などの提示が必要になります。

また、出向には2種類あり、いずれの形態でも出向先での常勤性が認められれば、経営業務管理責任者も専任技術者もなることができます。

在籍出向

在籍出向とは、出向元の会社に籍を置いたまま、出向先の会社で勤務する形態をいいます。

移籍出向

移籍出向とは、出向先に籍を移して、出向先の会社で勤務する形態をいいます。

出向社員でも経営業務管理責任者と専任技術者になれる?

建設法上、経営業務管理責任者専任技術者は常勤でなければなりません。

しかしながら、これら経営業務管理責任者も専任技術者も、所属建設会社との間で直接の雇用関係にならなければならないという規定はありません。

そもそも会社の役員は、会社の委任関係にあって、雇用関係にはありません。

そのため、出向先において、常勤性が認められれば、経営業務管理責任者や専任技術者になれるのです。

出向社員の常勤性が認められるためには

では、出向社員が出向先での常勤性が認められるためにはどんな書類が必要になるのでしょうか?

出向社員は出向元に在籍したままとなるので、社会保険標準報酬決定通知書と保険証は出向元のものとなります。

その出向元と出向先の出向契約書、出向元の出向辞令書で出向していることを確認することとなります。

これら出向契約書や出向辞令所では、出向者の出向期間や給与支払い、社会保険の適用性など整合性の確認が行われ、不整合がなければ出向社員としての常勤性が認められるのです。

建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】



2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等
により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、
いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可の出向社員が経営業務管理責任者や専任技術者になれるかどうかについての解説でした。

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