建設業許可の一式工事と専門工事の違い



建設業許可業種は土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。

本記事では、建設業許可の一式工事と専門工事の違いについて、及び建設業種29種類についてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の一式工事と専門工事の違い

建設業許可の一式工事と専門工事とは
建設業許可の許可業種は29業種あります。

さらにこの29業種から、「一式工事」と「専門工事」の2種類に分けられます。

簡単にこれらの違いを言えば、一式工事は元請け業者が、専門工事は下請け業者が担っていることが挙げられます。

  • 一式工事
  • 専門工事

建設業許可の一式工事とは

一式工事とは元請け業者が必要な許可業種となります。

つまり、一式工事は大規模で総合的的な企画、指導、調整などが必要になる工事にあたります。

一式工事かどうかについては請負金額や業種内容などで判断され、元請工事だからといって必ずしも一式工事とはなりません。

一式工事には、トンネルの建設工事のように土木工作物を建設する土木一式工事と、ショッピングモール新築工事のように建築物を建設する建築一式工事があります。

建設業許可の一式工事とは

一式工事はオールマイティ許可ではない

一式工事の許可があれば何の工事でも請け負うことができる、と勘違いしている人が数多くいます。

しかしながら、実際では一式工事に附帯する附帯工事と認められない場合、500万円未満の工事でない場合を除き、その他専門工事を請け負うことはできません。

一式工事はオールマイティな許可ではないのです。

建設業許可の専門工事とは

専門工事業とは、建設業の29業種の中で一式工事を除いた工事を請負う業種であり、主に下請けの役割を担っています。

例えば、大工工事や左官工事、電気工事などがこれらに挙げられます。

一式工事の許可を取得しているからといって、必ずしも専門工事を請負えるわけではないのでご注意ください。

建設工事の種類と業種の内容



建設工事の種類と業種の内容を一覧にしました。建設業の許可を申請する場合、どの業種でするのか確認してみましょう。

行政書士
それぞれ業種ごとにリンクをはっていますので、もっと詳細に見たい場合は各記事で確認してください。
種類(業種) 建設業種の内容
土木一式工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(⇒土木一式工事業の詳細
建築一式工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(⇒建築一式工事業の詳細
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事(⇒大工工事業の詳細
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事(⇒左官工事業の詳細
とび・土工工事業 1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4 コンクリートにより工作物を建造する工事
5 その他基礎的ないしは準備的工事(⇒とび・土工工事業の詳細
石工事業 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事(⇒石工事業の詳細
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事(⇒屋根工事業の詳細
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事(⇒電気工事業の詳細
管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(⇒管工事業の詳細
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事(⇒タイル・れんが・ブロック工事業の詳細
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(⇒鋼構造物工事業の詳細
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事(⇒鉄筋工事業
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事(⇒舗装工事業の詳細
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事(⇒しゅんせつ工事業の詳細
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事(⇒板金工事業の詳細
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事(⇒ガラス工事業の詳細
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事(⇒塗装工事業の詳細
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(⇒防水工事業の詳細
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事(⇒内装仕上工事業の詳細
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(⇒機械器具設置工事業の詳細
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(⇒熱絶縁工事業の詳細
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設備する工事(⇒電気通信工事業の詳細
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事(⇒造園工事業の詳細
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事(⇒さく井工事業の詳細
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事(⇒建具工事業の詳細
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事(⇒水道施設工事業の詳細
消防施設工事業 火災警備設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事(⇒消防施設工事業の詳細
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事(⇒清掃施設工事業の詳細
解体工事業 工作物の解体を行う工事(⇒解体工事業の詳細

建設業許可の附帯工事とは

建設業の附帯工事とは
上記で、一式工事はオールマイティな許可ではないと解説しました。

その、表裏の問題ではありますが、当事務所のよくある質問で、「建築一式工事の建設業許可しかないので、左官工事などの専門工事を請負う事ができないのでは?」というものがあります。

軽微な建設工事を除いて、許可を受けた建設業以外の建設工事については、請負契約を結ぶことができません。

しかし、現実には一つの建築物や工作物を造るのに複数の業種の工事が必要となることがほとんどです。

そのため、すべての許可業種を取得しないと各業種の工事を請負うことできないとなると現実的ではないため、許可を受けた業種の附帯工事であれば、許可がなくても受注・施工できることとされています。

上記の例で説明しますと、その左官工事が建築一式工事の附帯工事と認められれば許可なしでも請負うことができます。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可の一式工事・専門工事についての解説でした。

このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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