建設業許可取得後の流れ|決算変更届・変更届・更新



建設業許可は許可を取得すれば終わるというものではなく、建設業許可取得後に決算変更届変更届更新手続きなど、やらなければならない手続きがあります。

これらを怠ると法令違反となり、建設業許可も取り消しとなってしまいます。

そのため、建設業許可取得後の大切な手続きとなります。

本記事では、建設業許可を取得した後の流れについて解説していきます。

解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

建設業許可取得後の流れ

建設業許可取得後の流れ

建設業取得後にやらなければならいない手続きとして、下記のものがあります。

  • 年に1度の決算変更届
  • 役員、営業所、資本金など変更した都度の変更届
  • 5年毎の更新

どれも大切な手続きであり、うっかり忘れた場合など故意ではなくても、指導や許可切れなどもありますので、十分注意しましょう。

それではそれぞれ解説していきます。

決算変更届は毎年1回提出しましょう!

決算変更届は毎年1回提出しましょう!
建設業許可取得後に、必ず頭にいれておかなければならないのが決算変更届です。

決算変更届は提出しなければならない期日があります。

また、提出が滞れば大阪府からの指導もありますので、注意してください。(⇒決算変更届の必要書類

決算変更届は4カ月以内に

毎年決算終了後4カ月以内に、税務申告とは別に建設業法に基づき作成した財務諸表や工事経歴書などを作成し、許可を受けている行政庁に提出しなければなりません。

また、決算変更届は他の申請書類と同じく誰でも閲覧できる書類となりますので、しっかり作成して忘れずに提出をしましょう。

決算変更届の注意点

決算変更届は毎年届出をしないといけないものですが、うっかり出すのを忘れてしまった場合は翌年度にまとめて提出をしないといけません。

複数期にわたる決算変更の届出は大阪府からの指導があります。

指導を受けないためにも決算変更届は計画的に提出をしましょう。

変更届はその都度速やかに提出しましょう!



許可の更新申請を行うには、期間中に生じた変更について、変更届を提出しておかなければならない事となっています。

また、変更届を怠ると許可の更新ができないばかりではなく、建設業法上の罰則をうける恐れもありますので、ご注意ください。(⇒変更届の変更事由と提出期間

変更届が必要な事項

会社の組織や人員に変更があれば、所定の期間内に必ず変更届を提出しなければなりません。

  • 会社の役員・支店長や営業所長・経営業務管理責任者・選任技術者などの変更(新任・退任含む)
  • 営業所の移転や商号、資本金などの変更

変更届の注意点

変更届の提出を怠ると、許可の更新時の手続が煩雑になり、中には更新できなくなった例もあります。

変更があった場合は速やかに変更届を提出しましょう。

「経営業務管理責任者と選任技術者」については要注意!
もし何らかの理由で、経営業務管理責任者や選任技術者の在籍が確認できなければ、せっかく取得した許可がなくなってしまうことがあります。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たすためには、数年かかることもあります。
継続的な経営を行うためにも、これらの後継者を育成することが必要不可欠です。

建設業許可の更新手続きは5年毎にしましょう!

許可の更新は5年毎にしましょう!
建設業許可の有効期限は許可日から5年となっております。

そのため、その後も建設業許可を継続したいのであれば、更新の手続きをとる必要があります。

更新を行うためには、毎年決算届を提出し、会社情報に変更があれば変更届なども提出しなければなりません。

これら手続きをふんでようやく5年の更新ができます。(⇒許可更新の必要書類

建設業許可の更新手続きは5年毎

建設業許可の有効期限は5年間です。

提出すべき決算変更届や各種変更届がそろっていれば、有効期限の3カ月前から許可の更新手続きができます。

早めに準備をして更新に挑みましょう。

決算変更届、変更届は提出済みか

更新手続きの際に、全ての必要な「決算変更届」「変更届」が提出されているかチェックされます。

提出されていない場合は、提出を促され更新の受付ができません。

許可の有効期限に余裕があれば、それらを提出をして再度、更新申請をすれば済みます。

しかし、有効期限に余裕がなければ、更新ができず許可切れになってしまう恐れもありますので、十分注意をしましょう。

決算変更届、変更届、更新手続きが滞っていたら!?

理由書の提出、大阪府の指導となります。

また最悪のケースでは許可切れになり、新たに許可を取り直さなければならなくなります。

許可が切れた場合は500万円以下(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しかできなくなりますので、売り上げにも響いてきます。

もし、「うちの会社何もしてないんじゃない?」「何をしたらいいかわからない」「期日が迫っているんだけど」など、お困りの点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

このように建設業許可取得後も、様々な手続きがあり、十分な専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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