電気工事業登録の手続き



電気工事法に基づき電気工事を行う者は、電気工事業登録をしなくてはいけません。

この電気工事業登録は、例え電気工事業の建設業許可が不要なケースの工事業者でも必ず行わなければならなく注意が必要です。

この電気工事登録には、「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4種類があります。

本記事ではこれら4種類の電気工事業者登録について解説していきます。

解説は建設業許可を専門する行政書士がします。

電気事業法の一般用電気工作物と自家用電気工作物

一般用電気工作物と自家用電気工作物
電気事業法での電気工作物の定義は、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物となります。

これらの電気工作物は危険度に応じて、危険性の低い一般用電気工作物と比較的危険性の高い事業用電気工作物に分類されてます。

さらに事業用電気工作物は電気事業用の電気工作物と自家用電気工作物に分類されます。

電気工事業登録とは、この内の一般用電気工作物と自家用電気工作物を取り扱う業者が行います。

電気工作物
事業用電気工作物 一般用電気工作物
電気事業用の電気工作物 自家用電気工作物

建設業法と電気事業法の許可

電気工事業の建設業許可が不要なケースの工事業者でも、電気工事業登録をしなければならない理由として、それぞれ根幹とする法律が異なるからです。

建設業許可の建設業法では500万円未満の工事をする工事業者におきましては許可の取得は不要としていますが、電気事業法では上記説明のように電気工作物を扱う工事業者として登録が必要となるからです。

4種類の電気工事業登録

電気工事業業登録は、電気工作物の種類と建設業許可の有無によって4種類に分かれます。

事案 区分 建設業許可 更新
登録電気工事業者 一般用 なし 5年
一般用+自家用
みなし登録電気工事業者 一般用 あり 建設業許可更新後
変更届提出
一般用+自家用
通知電気工事業者 自家用のみ ない
みなし通知電気工事業者 自家用のみ あり 建設業許可更新後
変更届提出

以上のように電気工事業登録は4種類あります。

それでは、それぞれ個別で解説していきます。

登録電気工事業者とは

登録電気工事業者とは
「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物+自家用電気工作物」を取り扱う電気工事業者は、登録電気工事業者となります。

登録電気工事業者は建設業許可を取得していない電気工事業者となるので、請負金額500万円未満の工事しかできません。

500万円以上の電気工事を請負う場合は、電気工事業の建設業許可とみなし登録電気工事業者の登録が必要になります。

登録電気工事業者とは

また、営業所を一つしか設置していない場合は、その営業所がある都道府県知事で申請を行いますが、二つ以上営業所を設置している場合は、その都道府県ごとの届出が必要となります。

登録電気工事業者とは

みなし登録電気工事業者(電気工事業開始届)とは

建設業の許可を取得している電気工事業者が電気工事業を行う場合に登録を行います。

更新の必要はありませんが、建設業の許可を更新する都度、変更届を提出します。

登録電気工事業者の登録をしていて、建設業の許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者に切替える手続きを行います。

建設業許可

通知電気工事業者とは

通知電気工事業者とは
自家用電気工作物のみの電気工事業者は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を知事または大臣に通知しなければなりません。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

みなし通知電気工事業者とは

建設業許可がある自家用電気工作物のみの電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を知事または大臣に通知しなければなりません。

要件として1級電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。

電気工事業登録に必要な手続き



電気工事業登録に必要な書類は次の通りとなります。

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 誓約書
  • 主任電気工事士の免状写し
  • 実務経験証明書
  • 雇用証明書

電気工事業の罰則規定

次の場合には、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処せられます。

  • 登録を受けないで電気工事業を営んだ。
  • 不正手段により登録を受けた。
  • 登録要件が欠けたとき、もしくは規定の届出をしなかった等により事業停止命令に違反した。

法律の問題は知らなかったでは済まされません。

罰則を受けたあとでは、取り返しがつかなくなりますので、罰則を受ける前にこれら罰則規定を頭に入れておきましょう。

電気工事業登録の手続き代行を依頼する

電気工事業登録の手続き代行を依頼する

いかがだったでしょうか?これらの電気工事業登録の提出書類は、かなり煩雑になっています。

また、電気工事業の登録をするためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから