建設業許可通知書とは、建設業許可を取得した場合に、申請者に送付される書面です。
基本的には、これが建設許可を取得した証となるのですが、もしこの建設業許可の証となる建設業許可通知書を紛失してしまったら、どうなるのでしょうか?
再発行は可能なのでしょうか?
本記事では、建設業許可通知書について解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業許可通知書とは?
この建設業許可通知書の受取りをもって、建設業許可を取得したものとされ、建設業許可業者にとっては重要な書面となります。
この、建設業許可通知書は、新規申請の時だけではなく、更新申請や業種追加申請時ごとに交付されます。
しかしながら、交付されるのは1度きりとなり、再発行はされません。
そのため、この建設業許可通知書を紛失した場合、次の更新申請時や業種追加申請をしなければ手に入らないこととなります。
建設業許可通知書には、①許可業者、②許可番号、③許可の有効期限、④許可を受けた建設業の種類、が記載されています。
建設業許可通知書の内容に変更が生じた
それでは、建設業許可業者の住所が変更されるなど、建設業許可通知書の内容に変更が生じた場合はどうなるのでしょうか?
建設業許可業者が住所を変更した場合、その旨の変更届を行政庁に提出します。
その際の変更届の副本と建設業許可通知書の二つの書面をもって、建設業許可の証明を行います。
これは、変更届においては、建設業許可通知書は交付されないために、二つの書面をもって証明することとなるのです。
建設業許可証明書とは?
建設業許可通知書の再発行は行われません。
それでは、もしこの建設業許可通知書を紛失してしまったらどうしたらいいのでしょうか?
その場合は、建設業許可証明書で、建設業許可を証明することとなります。
この建設業許可証明書は、行政庁が当該建設業者の許可が有効であることを証明するもので、行政庁に申請することで取得することができます。
この建設業許可証明書は、変更後の情報が反映されており、最新の情報をもって発行されることが特徴です。
そのため、会社の住所などの変更があり、変更届を提出していても、建設業許可証明書と変更届の副本の二つの書面をもって建設業許可の証明をするのではなく、建設業許可証明書のみで証明することができます。
大臣許可においては、更新申請に1部数1回限りで、当該申請に対する許可・不許可の通知がされるまでの間のみ、発行可能です。
建設業許可の更新申請・変更届を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可通知書についての解説でした。
建設業許可通知書は二度と発行されないので、交付後は大切に保管しておくことが重要です。
このように、建設業許可を取得した後も、様々な専門的な知識が必要となります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
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