建設業許可の財産的基礎(財産要件)とは



建設業許可を取得するには、5つの要件が必要になります。

その中のうちの一つ「財産的基礎要件」というものがあります。

営業所の要件について後述しますが、この要件を満たさない場合は建設業許可を取得することができません。

建設業の許可を取得するにはそれほど、重要な要件となりますのでしっかりとした知識が必要になります。

その中のうちの一つ「財産的基礎要件」について、本記事では解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の財産的基礎(財産要件)とは

建設業許可の財産的基礎(財産要件)とは
建設業許可を取得の要件の一つとして、財産的基礎要件(財産要件)を満たすことが必要となります。

この要件を満たしていない場合は建設業許可を取得することができません。

そのため建設業許可を取得するために重要な要件となります。

また、注意しておきたい点ですが、財産的基礎要件は、建設業許可の種類である一般建設業、特定建設業により、要件が異なります。(⇒一般建設業と特定建設業の要件の違い

以下、一般建設業と特定建設業の財産的基礎要件について、それぞれ解説していきます。

一般建設業の財産的基礎要件(一般許可の財産要件)

一般建設業許可の場合、次の①~③のいずれかに該当することが要件となります。

  1. 直前の決算において自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること(更新・業種追加申請の場合)

提示書類

行政書士
残高証明書は申請日前4週間以内のものが必要です。
  • 創業時においては開始貸借対照表
  • 確定申告書+決算報告書+貸借対照表
  • 500万円以上の残高証明書

いずれかで確認します。

資本金が500万円に満たない法人が、建設業許可を取得する場合は、法人の銀行口座における500万円以上の残高証明を提示することとなります。

また、500万円以上の資本金がある法人でも、欠損により自己資本額が500万円未満となっている場合も同様です。

特定財産的基礎要件(特定許可の財産要件)

特定建設業許可の場合、次の①~④のすべてを満たしていること。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上であること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること

提示書類

  • 創業時においては開始貸借対照表
  • 確定申告書+決算報告書+貸借対照表

いずれかで確認します。

欠損により、自己資本額が4,000万円未満の場合は、特定許可の建設業許可を取得することができません。

一般建設業許可と特定建設業許可の比較



一般建設業許可 特定建設業許可
次のいずれかに該当すること

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

次のいずれかに該当すること

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

用語解説

自己資本とは

法人にあっては、貸借対照表のおける純資産合計の額をいいます。

個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額を言います。

500万円以上の資金を調達する能力とは

担保とすべき不動産等を有していることにより、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力を言います。

具体的には、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。

欠損の額

法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を言います。

個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に、計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額を言います。

流動比率とは

流動比率とは流動負債で除して得た数値に100を乗じた数を言います。

資本金とは

法人にあっては株式会社の払込資本金、持ち分会社等の出資金額を言います。

個人にあっては期首資本金を言います。

資本金増資による特例

資本金増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行う事によって基準をみたすこととなった場合は、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱われます。

CHECK
実務上では、一般建設業から特定建設業への般特新規申請時によくこの特例を使うことになります。

財産的基礎要件はいつも要件を満たしておく必要があるか?

上述してきたように、建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件が必要になります。

では、建設業許可を取得した後も、常にこれら要件を具備しておかなければならないのでしょうか?

結論から述べると、財産的基礎要件は常に満たしておく必要はありません。

要件を満たしておく必要になるのは、特定建設業許可の許可更新時のみとなります。

そのため、決算時にたとえ決算内容が悪くても、5年に一度の許可更新時までに回復しておけば許可が取消しになるということはないのです。

しかしながら、もし特定建設業の許可更新時に決算内容を回復することができないのであれば、特定建設業の許可更新手続きを行うのではなく、般特新規申請を行い、特定建設業許可から一般建設業許可に切り替えましょう。

そうすることによって、一般建設業許可で建設業許可を保持しておくことができるのです。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可要件の財産的基礎要件(財産要件)についての解説でした。

建設業許可を取得するには必ず財産要件を具備することが必要になります。

このように建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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