建設業許可を取得するためには、指定の国家資格を取得するか、実務経験が必要となります。
これは、一般建設業許可に限り、国家資格がなくても一定期間の実務経験があれば、代替手段として要件を満たすことができると、いうもので特定建設業許可を取得する場合は、実務経験での建設業許可取得は認められません。
そのため、国家資格がない場合で建設業許可を取得する場合は、取得した許可業種の実務経験が必要となるのです。
実務経験期間は、取得したい業種に関して経験10年以上(又は5年以上、3年以上)必要となります。
また、その他にも認められる実務経験に関して様々な規定が設けられています。
本記事では、この実務経験について詳しく解説していきます
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業許可の実務経験とは?
建設業許可を取得するには、主に5つの要件をクリアする必要があります。
その5つとは「経営管理業務責任者」「専任技術者」「財産要件」「営業所要件」「欠格要件と誠実性」となります。
その中の要件で実務経験が必要になるのが「専任技術者」となります。(⇒営業所における専任技術者とは?)
実務経験は、取得した建設業許可の業種に関しての実務経験であり、例えば内装仕上工事業の建設業許可を取得したいのに、左官工事の実務を経験しても実務経験と認められることはありません。
建設業許可の実務経験の例外
ただし、「電気工事業」と「消防施設工事業」に関しては実務経験が認められません。
この2業種は、そもそも無資格で施工できる業種ではないので、未資格で実務経験を積むことはないからです。
建設業許可に必要な実務経験期間
建設業許可に必要な実務経験の期間は次のとおりとなります。
①~⑤はいずれも指定学科を卒業している必要があります。
- 大学卒業+3年以上の実務経験
- 高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
- 専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
- 専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
- 高等学校等卒業+5年以上の実務経験
- ①~⑤以外の学歴の場合は10年以上の実務経験
指定学科
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛星工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛星工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛星工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
実務経験として認められるもの認められないもの
実務経験として認められるもの
どういった経験が実務経験に認められるか?
専任技術者に求められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。
見習い期間は実務経験に認められるか?
見習い中の者が技術の取得のために行う技術的な経験も認められます。
実務経験として認められないもの
アルバイト期間は実務経験に認められるか?
実務経験は常勤としての職務経験に限り認められます。
週に数日間のアルバイトなど常勤と認められないものについては、実務経験と認められません。
兼業で建設業を営んでいたが実務経験に認められるか?
自身で証明する実務経験においても、兼業事業を行っており、建設業以外の事業の方が常勤である場合は実務経験と認められません。
経験期間を重複して実務経験に認められるか?
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。
そのため、経験期間を重複して二重に計算して計算することはできません。
建設工事の現場に出入りしていても、現場の単なる雑務を行っていた経験や事務作業の経験は、技術上の実務経験にさりません。
建設許可取得のための実務経験確認書類
建設業許可申請で必要にある実務経験確認書類は次の通りとなります。
- 実務経験証明書
- 工事の契約書や請求書(工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請求金額を確認できる書類)
- 実務経験に記載された経験期間の在籍が確認できる書類
実務経験に記載された経験期間の在籍が確認できる書類に関しては次のいずれか
- 被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 証明者が個人事業主の場合は、確定申告書のうちの第一表
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可の実務経験についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。