毒物劇物販売業登録

毒物・劇物を販売する場合、店舗ごとに登録をしなければなりません。

これは毒物及び劇物取締法の規定により定められており、もし登録を怠れば、法律違反となります。

また、毒物・劇物を扱う場合、その物の性質についても深い教養が求められ、様々な規定が設けられています。

これらは毒物劇物を販売するにあたり、すべて必要な手続き、知識となります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

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登録又は許可が必要な対象者

毒物及び劇物取締法の適用対象
登録又は許可が必要な対象者

毒劇物における登録又は許可の取得が必要は対象者は次のとおりとなります。

・毒物劇物を販売・授与の目的で製造・輸入する方→製造業者、輸入業者

・毒物劇物を販売・授与又は販売・授与の目的で貯蔵・運搬・陳列する方 →販売業者といいます。

これら3つの業態のことを、毒物劇物営業者といい、それぞれ 製造業、 輸入業、販売業の登録が必要となります。

毒劇物を業務上取扱うことは可能ですが、取扱いや廃棄などは法律に規制さ れます。

また、めつき業や運送業等として毒劇物を取り扱う場合は、業務上取扱者と して届出が必要となりますので、ご注意ください。

さらに、特定毒物を扱う場合は目的に応じて許可や指定が必要になります。

ただし、毒物劇物販売業者であれば、特定毒物を譲り渡すことが可能です。

毒物・劇物の定義

毒物及び劇物取締法2条で指定されている、毒物・劇物・特定毒物を取り扱う場合に、登録及び許可が必要になります。

毒劇法の毒劇物の定義についてはついては、急性毒性による人の健康への影響を踏まえて、「具体的な化学物質名」若しくは「・・・・の化合物」、「・・・・塩類」が法や毒物及び劇物指定令という政令で毒物又は劇物tpされています。

なお、ここに記載しているとおり、該当する化学物質であっても、医薬品又は医薬部外品の場合は、「毒物、劇物」ではないとされています。

具体的には、以下の物を取り扱う場合に必要となります。

毒物 黄燐、シアン化水素、シアン化ナトリウム、水銀、砒素化合物、ヒ素、セレン、フッ化水素など
劇物 アニリン、アンモニア、塩酸、過酸化水素、クロロホルム、四塩化炭素、重クロム酸、シュウ酸、硝酸、塩素、キシレン、クレゾール、酢酸エチル、硫酸、メタノールなど

販売業登録の種類

毒物劇物販売業の種類は、一般販売業、農業用品目販売業及び特定品目販売業の3つがあります。

すべての毒劇物が扱えるのは一般販売業です。

農業用品目販売業は主に農薬として使用される定められた毒劇物が取り扱えます。

特定品目販売業は定められた特定品目のみを取り扱うことができます。

有効期間は6年で、販売を継続する場合は更新の手続きをする必要があります。

一般販売業 全ての毒物劇物を販売授与することができる販売業
農業用品目販売業 農業上必要な施行規則別表第一で定めた毒物劇物を販売授与することができる販売業
特定品目販売業 施行規則別表第二で定めた毒物劇物を販売授与することができる販売業

登録までの流れ

登録までの流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。

2.ご契約・書類準備

ご契約となりましたら、必要書類をご案内し、ご準備いただいた資料を確認のうえ、申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。

3.申請・受け渡し

行政庁に毒物劇物販売業登録の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、毒物劇物販売業登録票が発行されれば、これをお渡しし業務完了となります。

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