毒物劇物販売業の変更届

毒物劇物販売業の許可を取得をしても、法人名(屋号)や申請会社(申請人)の住所などが変更されれば、許可を受けた行政庁に変更届を提出しなければなりません。

また、許可の有効期限は6年間ですので、6年ごとに更新手続きが必要となります。

本記事では、これら毒物劇物販売業の許可取得後の手続きについて、専門の行政書士が解説していきます。

毒物劇物販売業の変更届

毒物劇物販売業の変更届

毒物劇物販売業の許可取得後、次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。

個人

①申請者の氏名又は住所

②店舗の名称

③毒物劇物の貯蔵設備の重要な部分

④毒物劇物取扱責任者の氏名又は住所

法人

①法人の名称又は所在地

②店舗の名称

③毒物劇物の貯蔵設備の重要な部分

④毒物劇物取扱責任者の氏名又は住所

店舗自体を移転する場合は、変更届を提出するのではなく、事前に新たな店舗での登録申請が必要になります。

これは、毒物劇物販売業は店舗ごとに許可が必要になるからです。

また、これらの手続は、「現物を取扱わない」許可であっても、同様に必要となります。

CHECK
販売業者が法人の場合、代表者の変更は届出不要です。

営業者が変わる場合

・法人の合併・分割などで新しく設立する法人が営業者になる場合

・吸収合併により営業者である法人が消滅する場合

・個人から法人へ又は法人から個人へ営業者が変更する場合

上記の例のように営業者が変更する場合は、変更届ではなく新規の登録申請が必要になります。

CHECK
例えば、新たな販売業者(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)の場合は、変更届ではなく、新たな販売業者子、妻、法人などによる登録申請、元販売業者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。

許可の種類の変更

農業用品目販売業→一般販売業のように、許可の種類を変更する場合も、変更届ではなく新規の登録申請が必要になります。

毒物劇物販売業の更新

毒物劇物販売業の更新

許可の有効期限は6年間となります。

そのため6年ごとに更新手続きが必要になります。

更新申請は有効期限がきれる日の1カ月前までに行う必要があります。

CHECK
更新をしない場合でも、廃止届の手続きが必要となります。

その他の手続き

上記の手続き以外で、下記の事由が発生した場合に別途手続が必要になります。

・登録票書換え交付
・登録票再交付
・廃止届

登録票とは、許可取得に対する証明書のようなものです。

登録票の記載事項に変更があった場合には「登録票書換え交付申請」、登録票を紛失や破棄してしまった場合は「登録票再交付申請」が必要になります。

まとめ

まとめ

いかがだったでしょうか?以上が毒物劇物販売業の変更届、その他手続きについての解説でした。

登録事項に変更があった場合に届出するのはもちろん、有効期限にも気を付けることが重要です。

許可の有効期限がきれてしまうと、また新規で許可を取得しなければならなくなります。

もし有効期限がきれてしまうと。新規で取得するまでの間は毒物劇物を販売をすることはできなくなるのです。

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毒物劇物販売業登録の手続きはあかつき法務事務所へ 毒物劇物販売業登録の手続きはあかつき法務事務所へ

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