毒物劇物販売業のオーダー販売とは

毒劇物のオーダー販売(伝票販売)とは、店舗にて毒劇物の現物を直接取り扱わずに、伝票操作のみで販売を行うことをいいます。

実物の毒物劇物を取扱わない販売方法であっても、毒物劇物販売業の登録が必要とまります。

また、一般販売業 からオーダー販売、オーダー販売から一般販売業への変更の場合にも、変更届の届出が必要となり、少し複雑な手続きとなっています。

これらの手続をもし怠れば、法律違反となりますので、そうならないためにもしっかりと理解しておきましょう。

毒劇物のオーダー販売(伝票販売)とは

毒物劇物のオーダー販売とは
オーダー販売とは、販売先から注文を受けて仕入先へ品物を注文し現物は仕入先が販売先へ直接配送し、自らは伝票操作のみを行う販売形態のことをいいます。

そのため、貯蔵庫・保管庫や毒物劇物取扱責任者の設置が不要となり、またこれに付随する申請書類も提出不要となります。

毒物劇物のオーダー販売とは
CHECK
オーダー販売業では、営業所などに一時的であっても毒物・劇物(サンプルを含む)を貯蔵・陳列すること、運搬すること、運送の手配をすることはできません。

オーダー販売登録で必要な書類

オーダー販売登録で必要な書類
オーダー販売における毒物劇物販売業登録の必要書類は次のとおりとなります。

一般販売業とは異なり、毒物劇物取扱責任者など設置する必要がないため、その分書類自体は軽易となっています。

必要書類
1.毒物劇物販売業登録申請書
2.申請者が法人の場合、登記事項全部証明書
3.店舗の概要図
4.申請手数料

▼一般販売業に関してはコチラをご覧ください▼

毒物劇物販売業の許可取得の流れ

2020年10月1日

オーダー販売への、オーダー販売からの変更

毒物劇物の一般販売業からオーダー販売への変更、もしくはオーダー販売から一般販売業への変更の場合は新規許可取得ではなく、登録の変更が必要となります。

その場合に、必要となる書類は次のとおりとなります。

一般販売業 → オーダーへの変更
・登録票原本
オーダー → 一般販売業への変更
・登録票原本
・平面図
・貯蔵設備概要図
・毒物劇物取扱責任者設置届
・使用関係証書(法人の役員の場合は誓約書)
・取扱責任者の診断書
・取扱責任者の資格を証する書類(下記A、B、Cのいずれかの原本)
A.薬剤師免許証
B.化学関係学校卒業者は、卒業証明書又は卒業証書
C.試験合格者は合格証

まとめ

まとめ

いかがだったでしょうか?毒物劇物のオーダー販売についての解説でした。

ポイントとしては、オーダー販売業では、営業所などに一時的であっても毒物・劇物(サンプルを含む)を貯蔵・陳列すること、運搬すること、運送の手配をすることはできないことです。

もしこれらの行為を行う場合は変更届により、一般販売業の許登録変更が必要となります。

このように、許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、毒物劇物販売業の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

毒物劇物販売業登録の手続きはあかつき法務事務所へ 毒物劇物販売業登録の手続きはあかつき法務事務所へ

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