毒物劇物を製造・輸入する場合には毒物及び劇物取締法の規制により、登録が必要となります。(また、毒物劇物のうち特定毒物を研究するためには「特定毒物研究者」の許可が必要となります。)
また、製造業・輸入業の登録期間は5年間となり、定期的な更新も必要となります。(特定毒物研究者の許可には期限はありません。)
もし、無許可でこれらを営んだ場合、法律違反となり取り返しのつかないことになります。
そうならないためにも、ここでは、これら毒劇物の製造業、輸入業の許可についてじっくり理解していきましょう。
目次
毒物劇物営業者の登録
毒物劇物を扱う営業をする場合、次の登録が必要となります。
毒物劇物製造業登録・毒物劇物輸入業登録
毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する場合
毒物劇物販売業登録
毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で 貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合
すなわち、毒物又は劇物を有償・無償を問わず、他者に譲渡する場合(流通させる場合)には、登録が必要になります。
▼毒物劇物販売業登録についてはこちらをご覧ください。▼
毒物劇物製造業・輸入業[登録申請の必要書類]
毒物劇物製造業、輸入業の許可を主とするためには、行政庁への登録申請が必要となります。
申請に必要な書類は次のとおりとなります。
また、書く行政庁により、提出書類が若干異なる場合もありますので、申請前は必ず最寄りの行政庁にお問い合わせください。(以下、更新・変更届も同じ)
2 法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄付行為
3 製造所(営業所)の概略図
・ 敷地内の建物配置図
・ 使用する建物の階の全体図(輸入業の場合は事務所の場所も図示してください)
・ 【製造業のみ】製造場所(作業場所)の平面図(製造場所の位置を朱書きしてください)
・ 貯蔵設備の平面図(貯蔵設備の位置を朱書きしてください)
・ 貯蔵設備の立面図(寸法、鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示
位置を立体図に朱書きしてください)
4 毒物劇物製造工程図
5 廃液、粉じん、有毒ガス等に対する処理設備及び処理工程図
6 製造所(営業所)付近の地図(駅やバス停などの公共施設や目標となる建物との位置関係を
把握できるもの。住宅地図のコピーでも可)
7 製造所(営業所)の貸借契約書等の写し(該当する場合のみ)
登録更新の必要書類
製造業・輸入業の登録期間は5年間となり、5年ごとの更新が必要となります。
(特定毒物研究者の許可には期限はありません。)
更新申請で必要になる書類は次のとおりです。
1 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請書
2 登録票の原本
登録変更の必要書類
登録事項に変更が生じた場合は、随時変更届が必要となります。
変更事項により、提出書類もそれぞれ異なってきますので注意が必要です。
1 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書
2 添付書類(以下参照)
変更事項 | 製造業・輸入業 | 特定毒物研究者 | 添付書類 |
申請者の氏名又は住所 | 必要 | 必要 | 製造業・輸入業で法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄附行為 ※法人の代表者変更は届出不要 |
設備の重要な部分 | 必要 | 必要 | 工場(営業所)平面図、貯蔵設備の立体図 登録変更に伴う設備の変更の場合 ・新たに製造する毒物劇物の製造工程図 ・廃液、粉じん、有毒ガス等に対する処理設備及び処理工程図 |
製造所・営業所及び研究所の名称 | 必要 | 必要 | なし |
特定毒物研究者の研究所の所在地 | ー | 必要 | ・研究施設全部の平面図 ・設備の概要図(貯蔵設備の位置を朱書きする。)及び貯蔵設備の立体図 ・使用後の特定毒物の廃棄方法 |
特定毒物を必要とする研究事項 | ー | 必要 | 研究目的 |
特定毒物の品目 | ー | 必要 | 研究目的、保管の場所及び使用後の特定毒物の廃棄方法 |
まとめ
いかがだったでしょうか?毒物劇物製造業・輸入業の登録の解説でした。
毒物劇物の製造・輸入業に対しても、許可が必要になるんですね。
しっかり法律を理解したうえで、毒劇物営業に備えることが重要です。
このように、許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、毒物劇物販売業の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
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