飲食店営業許可の取得方法を解説!

飲食店など食品関係のお店を始める場合、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。

店舗における飲食店や、車両を改造した移動式の販売店でも、基本的にはどのような形態の飲食店でも必要となります。

また、許可を取得するには必ず、「食品衛生責任者」の配置が必要になり、この資格をもっていない場合は、取得する必要があります。

このように、飲食店営業許可を取得するには様々な要件をクリアしなければなりません。

それでは、いったいどのようにしたら飲食店営業許可は取得することができるのでしょうか?

本記事では、これら飲食店営業許可について食品営業許可を専門としている行政書士が解説していきます。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは
飲食店営業許可とは、飲食店など食品関係のお店を始める前に取得しておかなければならない許可となります。

この飲食店営業許可は、食品衛生法に定められているもので、もし不許可で飲食店を営業したら、法律違反となります。

そのため、営業許可が下りない場合は、飲食店を営業をすることができません。

以下は、飲食店に該当するほんの一例ですが、冒頭でも触れましたように、その他移動販売方式の飲食店でもこれに該当することとなります。

CHECK
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、居酒屋、バー、ラウンジ、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させるお店

飲食店営業許可に必要な食品衛生責任者

飲食店を経営する場合、衛生面に対して最大限の配慮が必要になります。

そのため、飲食店営業許可を取得する際は、店舗ごとに食品衛生責任者を必ず配置しなければなりません。

食品衛生責任者とは、以下の要件を満たした者となります。

調理師、栄養士、製菓衛生士などの有資格者

都道府県知事の指定する食品衛生責任者要請講習を終了した者

CHECK
食品衛生責任者は、店舗での衛生管理が役割で主に次の事柄を担っています。
・食品衛生面の改善と促進
・食品衛生に関する日進月歩
・従業員への衛生教育

①指定資格の有資格者

栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を有している場合は、食品衛生責任者になることができます。

※講習を受ける必要はありません。

②食品衛生責任者要請講習

上述の資格を有さない場合でも、食品衛生責任者要請講習会を受講すれば食品衛生責任者になれることができます。

食品衛生責任者要請講習会は、保健所が実施する講習会となります。

講習科目は次の3科目で、1日(10:00~17:00)の受講で終了します。

・公衆衛生学(1時間)
・衛生法規(2時間)
・食品衛生学(3時間)

講習会の開催頻度は月に4回ほどありますので、無理なく受講可能となっています。

大阪の場合、窓口は公益社団法人大阪衛生協会となりますので、くわしくはそちらへお問い合わせください。

飲食店営業許可取得の流れ

飲食店営業許可取得の流れ
飲食店営業許可の申請手続きの流れは次のようになります。

1.事前相談

2.申請書類の提出

3.施設の調査

4.許可証の交付

5.営業開始

1.事前相談

新しく店舗を構える前には、事前に設計図面を持参して管轄の保健所で事前相談をします。

施設・設備が基準に合わない場合は、設備を変更する必要もありますので、工事の着工前に相談する必要があります。

2.申請書類の提出

申請書類は、営業を始める約2週間前には行います。

提出する書類は以下となります。

・営業許可申請書
・営業施設の図面、施設近辺の地図
・食品衛生責任者の資格を証する書類
・登記事項証明書(法人の場合)
・その他の書類

3.施設の調査

申請後、保健所の品衛生監視員の調査が入ります。

調査は、規定どおりの構造であるか、所定の設備がついているかなど、許可要件をクリアしているかどうか確認します。

調査のポイントとして、次のような事項をチェックされます。

・シンクの幅は基準を満たしているか
・厨房とお手洗いに、手洗い場が設置されているか
・調理場と客席エリアが分けられているか
・食器棚に戸がついているか
・給湯器が設置されているか
・厨房のなかに蓋付きのゴミ箱があるか
・厨房の床が清掃しやすい作りであるか

4.許可証の交付

調査が終了し、許可が下りれば許可証が交付されます。

通常、申請から許可証の交付までは2週間程度の期間が必要となります。

5.営業開始

営業許可証が交付されれば、営業がスタートできます。

許可証はお店の見やすいところに掲示しておく必要があります。

CHECK
許可を取得してからでないと、営業を始めてはなりません。

深夜酒類提供飲食店の営業届出

深夜酒類提供飲食店の営業届出
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店のことをいいます。

飲食店営業と共に深夜に酒類の提供をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。

また、届出の要件として、以下の事柄を満たす必要があります。

・飲食店営業許可を取得している
・営業が禁止されていない地域である
・営業所・設備の要件を満たしている

これらの要件を満たせて、深夜酒類提供飲食店営業の許可が取得でき、営業ができるようになります。

もちろん、この許可も飲食店営業許可と同様に、不許可で0時以降にお酒を提供する店を営業すると法律違反となります。

▼この、深夜酒類提供飲食店営業の許可については、、詳しくはこちらの記事で記載していますので、是非ご覧ください。▼

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?

2021年1月18日

飲食業営業許可の取得についてのまとめ

いかがだったでしょうか?飲食業営業許可の取得についての解説でした。

基本的に飲食店を出店するときは、飲食業営業許可の取得が必要になり、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店の営業届出が必要になります。

この記事で解説してきたように、これらの許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、風俗営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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