風俗営業が制限される地域「用途地域と保全対象施設」

風俗営業はどの場所においても営業の許可が下りるわけではありません。

政令で定める基準に従い各都道府県が定める地域内に営業所がなければ許可は下りないのです。

これを風俗営業許可の場所的要件といいます。

この場所的要件が具備されなければ、営業の許可が下りないわけですから、店舗を賃貸する際には、賃貸契約する前に、先にこの場所要件を調査する必要があります。

でければ、もし場所的要件が具備されていない賃貸物件で、賃貸契約を結べば、後々契約破棄のキャンセル料等及び、その他諸経費を支払わなければならなくなるからです。

そうならないためにも、場所的要件について詳しく知る必要があります。

本記事では、この場所的要件について、風俗営業許可を専門としている行政書士が詳しく解説していきます。

風俗営業が制限される地域

①住居集合地域、②条例で定められる学校、病院などの保全対象施設の敷地から100m以内の地域では、風俗営業が禁止されます。

住居集合地域

①の住居集合地域とは、具体的に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域の地域をさします。

保全対象施設

保全対象施設となる代表的な施設は次のとおりとなります。

なお、保全対象施設は都道府県条例で定められているので、詳細は出店する都道府県の各条例によることとなります。

代表的な保全対象施設
学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼児連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家族支援センター
病院 歯科医院を含む医療施設で病床が20以上のもの
診療所 歯科医院を含む医療施設で病床が19以下のもの

これら保全対象施設の近くでは風俗営業をすることはできません。

もし、風俗営業をするためには、これら施設から一定の距離を置く必要があります。

大阪府の例では、保全対象施設の敷地から100m以内(当該保全対象施設が商業地域内にある場合は50m)の距離を置く必要があります。

保全対象施設の有無にかかわらず許可される地域

前述のように、保全対象施設の一定の距離内に営業所がある場合は、風俗営業許可はおりません。

しかし、「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域」については、保全対象施設の有無にかかわらず営業が許可されます。

この地域を特定地域といい、大阪府の場合は以下の地域がこれにあたります。

大阪市北区

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

大阪市中央区

心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

特定地域内に営業所があれば、たとえ目の前に学校があったとしても不許可にはなりません。

用途地域と保全対象施設についてのまとめ

いかがだったでしょうか?風俗営業が制限される地域についての解説でした。

風俗営業の店は、どこにでも出店できるというわけではありません。店舗の契約をする前は、必ずその場所で風俗営業の許可がおりる地域にあるのかないのか、事前調査が必要になります。

この事前調査は、素人判断では難しい場面も多く、独自判断するのは危険です。店舗の契約、店の改装を済ませた後に、風俗営業の許可がおりない地域と発覚した場合、多大な損害が発生してしまいます。

そうならないためにも風俗営業許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、風俗営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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