風俗営業において1号営業許可(キャバクラ、ホストクラブ、料亭)を除き、接待行為を行うことができません。
逆に例えると、接待行為を行うためには、1号許可が必要になります。
では、この接待行為とはいったいどういう行為を指すのでしょうか?
ここでは、風俗営業の接待行為について詳しく解説していきます。
解説は風俗営業許可取得を専門としてる行政書士がします。
目次
風俗営業の接待行為とは?
風俗営業法では接待行為は次のように定義されています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」
ここから読み取れるのは、店側が積極的客に働きかける行為が接待行為にあたると考えられます。
具体的な接待行為の例は以下のとおりとなります。
お酌など
特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為をさします。
ショーなど
特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏などを見せる行為をさします。
カラオケなど
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対して歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声などで盛り上がる行為や、デュエットをする行為をさします。
ダンスなど
特定の客と一緒に踊る行為、また、客の身体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為をさします。
ゲームなど
特定少数の客と共に、遊技、ゲーム、遊技等を行う行為をさします。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為をさします。
ガールズバーは接待行為に該当するか?
それではガールズバーは風俗営業によるところの接待行為に該当するのでしょうか?
上記で解説してたように、接待行為とは店側が積極的客に働きかける行為が接待行為にあたると考えられます。
そのため、「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかけず、営業しているガールズバーは接待行為に該当せず、1号営業許可を必要としません。
接待行為の主体とは?
接待行為の主体として、お店側の従業員(アルバイト、パート含む)が該当しますが、それ以外にも外部委託した芸者等が行っても、そのお店の接待行為となります。
ダーツバーは接待行為に該当するか?
しかしながら、店が「ダーツ大会」など開催し、積極的に客に働きかければ、接待行為になる可能性があります。
また、ダーツバーの他にもバーが開催するイベントなどの催し物も同様に、接待行為に該当する可能性があります。
接待行為に該当しない場合はその許可が必要?
それでは、接待行為に該当しないバーやガールズバーはどの許可が必要になるのでしょう?
接待行為に該当しないバーやガールズバーを開業する際に必要になるのが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜0時以降に酒類の提供をする風俗・性風俗業に該当しない飲食店が出す届出となります。
くわしくは、次の記事をご覧ください。
風俗営業許可の接待行為についてのまとめ
いかがだったでしょうか?風俗営業の接待行為についての解説でした。
こういったコンセプトの店を出店したいと、考えていてもそれが接待行為に該当するか該当しないかで取得する許可も異なってきます。また、接待行為に該当するか該当しないかは素人判断では難しい場面も多く、独自判断するのは危険です。
法律に抵触する恐れもあるため、風俗営業許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、風俗営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
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