風俗営業はどのような種類があるのか?

世間一般では「風俗」と呼ばれる風俗産業ですが、風俗営業法ではこの「風俗」は風俗営業と性風俗の2つに大きくカテゴライズされます。

また、この風俗を営業するには、都道府県の公安委員会の許可が必要になり、無許可で営業していた場合は法律違反となります。

それでは、いったいどの業種が風俗営業又は性風俗営業の業種にあてはまるのか?

ここでは、風俗営業の種類について詳しく解説していきます。

解説は風俗営業許可取得を専門としてる行政書士がします。

風俗営業の種類

風俗営業の種類
冒頭でもふれたように、風俗には大きく「風俗営業」と「性風俗営業」の2つに分けられます。

風俗営業は都道府県公安委員会の許可が必要になり、許可を取得するには厳格な審査があります。

そのうちの「風俗営業」は「接待飲食等営業」「遊技場営業」に分けられ、それぞれ「1号営業」「2号営業」「3号営業」「4号営業」「5号営業」の5つの種類に区分されています。

これらは出店する店舗の形態により、それぞれ分類されることとなります。

接待飲食等営業

1号営業

1号営業は、キャバレーなどの社交飲食店が該当します。社交飲食店とは「接待」+「遊興又は飲食」という形態の飲食店のことをいいます。

2号営業

2号営業は、喫茶店やバーなど設備を設けて客に飲食させる営業で、かつ、照度10ルクス以下の飲食店が該当します。

3号営業

3号営業は、喫茶店やバーなど設備を設けて客に飲食させる営業で、かつ、他から見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店が該当します。

遊技場営業

4号営業

4号営業は、マージャン屋やパチンコ屋などの設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある接待する形態の営業が該当します。

5号営業

5号営業は、スロットマシンやテレビゲーム機などの遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある形態の営業が該当します。

風俗営業の種類

性風俗特殊営業の種類

性風俗特殊営業は、「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」「映像配信型性風俗特殊営業」「店舗型電話異性紹介営業」「無店舗型電話異性紹介営業」の5つに区分され、さらに細かく11種類に分けられます。

また、性風俗営業特殊営業は、一般の風俗営業と明確に区別されており、届出制が採用されているのも特徴の一つです。

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設営し、1号営業(ソープランド)、2号営業(ファッションヘルス)、3号営業(ストリップ、個室ビデオ)、4号営業(ラブホテル)、5号営業(店舗型アダルトショップ)、6号営業(出会い系喫茶)、のサービスを提供する形態の営業が該当します。

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設営しないで、1号営業(派遣型ファッションヘルス(デリヘル))、2号営業(アダルトビデオなどの通信販売業)などの自宅又は事務所で電話やインターネット、Eメールを通じて顧客から注文を受けて、従業員や商品を顧客に対して配送する形態の営業が該当します。

映像配信型性風俗特殊営業

映像配信型性風俗特殊営業とは、希望する顧客に対して成人向け映像(アダルト動画)を送信して、対価を徴収する形態の営業が該当します。

店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業とは入店型のテレクラが該当します。

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業とは、無店舗型のテレクラが該当します。

性風俗特殊営業の種類

風俗営業を行う場合の注意点

風俗営業を行う場合の注意点
風俗営業法では、一部の業種を除いて原則として深夜0時以降の営業は認められていません。

また、深夜0時以降に酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店」の許可を取得すれば可能ですが、「風俗営業」「性風俗特殊営業」と、この「深夜酒類提供飲食店」の両立は不可となっていますので、風俗営業の許可を取得した場合、風俗営業しか行えません。

その他、風俗営業を行うにあたって許可取得後に行わなければいけない事項と次のものが挙げられます。

  • 許可取得時の構造や設備、証明等を引き続き適合した状態で維持する
  • 許可取得者の代表者、役員、管理者、営業所等の変更があった場合の変更届けを提出する
  • 営業許可証を営業所の見やすい場所に掲示する
  • 18歳未満の立入禁止プレートを入口又は看板に掲げる

特定遊興飲食店営業とは

風営法には「風俗営業」「性風俗特殊営業」以外にも「特定遊興飲食店営業」というものがあります。

これは飲食店営業と風俗営業を兼ねたようなもので、具体的にはクラブやディスコ、ライブハウスなどがこれにあたります。

それ以外にも、警察庁の通達により、以下の要件に該当すれば、この特定遊興飲食店営業に該当することになります。

  • 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画等を見せる行為
  • 生バンドの演奏を不特定多数の客に聴かせる行為
  • 不特定多数の客が参加する遊戯・ゲーム・遊技等を行わせる行為

この、特定遊興飲食店営業のポイントとしては、「不特定多数の客」という前提があることです。

不特定多数の客をターゲットとしないで、特定の客とカラオケを歌ったり、ゲームに興じる場合は、風俗営業に該当することとなります。

風俗営業の種類についてのまとめ

いかがだったでしょうか?風俗営業許可の解説でした。

風俗営業でも様々な分類がされており、取得する許可もそれによって異なってきます。

この記事で解説してきたように、風俗営業許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、風俗営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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