深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

居酒屋やバー、スナックなどがこれに該当します。

また、0時までに閉店するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要となります。

この0時を境目に酒類を出すか出さないかで、届出が必要になるのです。

もし、届出が必要であるにも関わらず、届出をしない場合は法律違反となり罰則の対象となります。

知らなかったではすまされません。

そうならないためにも、この深夜酒類提供飲食店営業の届出について、本記事でくわしく学んでいきましょう。

深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時以降に酒類の提供をする風俗・性風俗業に該当しない飲食店のことをいいます。

ただし、麺類や丼物を提供し、付随的に種類を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」には該当しません。

例えば、「ラーメン屋等がラーメンをメインに提供しており、付随的にビールをメニューに入れている。」等がこれにあたります。

深夜酒類提供店に該当するのは、バー・ダイニングバー・ガールズバー・ダーツバー・居酒屋・立呑み屋・バル等の飲食店等、酒類をメインに提供するお店がこれにあたります。

CHECK
店の名前だけにとらわらず、実体を見て判断する必要があります。

しかしながら、これらのお店でも午前0時までにお店を閉める場合は、「深夜酒類提供飲食店」には該当しません。

つまり、以下の条件に当てはまる飲食店が深夜酒類提供飲食店にあたると、イメージすると良いでしょう。

 

  • 酒類をメインに提供する飲食店
  • 午前0時~午前6時の間に営業する

 

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店に該当する場合は、管轄の警察署に営業の届出をします。

深夜酒類提供飲食店営業の開始届をするには、先ず以下の要件をクリアする必要があります。

 

  • 飲食店営業許可を取得している
  • 営業が禁止されていない地域である
  • 営業所・設備の要件を満たしている

 

 

飲食店営業許可を取得している

0時以降に酒類をメインで出すお店の場合は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の両方が必要になります。

また、0時までに閉店するお店の場合は、飲食店営業許可のみが必要となります。

営業が禁止されていない地域である

深夜酒類提供飲食店営業の許可は、用途地域規制があり、どこでも開業できるというわけではありません。

営業が禁止されていない地域、主に次の用途地域のうちの商業系用途地域内での営業が求められます。

具体的に言えば、営業できる場所は、13種類の用途地域のうちの「近隣商業地域」「商業地域」となります。

CHECK
用途地域は、8つの住居系地域、2つの商業系地域、3つの工業系地域の13種類が存在します。

住居系地域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
商業系地域 近隣商業地域
商業地域
工業系地域 準工業地域
工業地域
工業専用地域
CHECK
都道府県条例により、商業系用途地域内であっても、営業することが禁止されているエリアもあるので詳しくは管轄の警察署に問い合わせしましょう。

営業所・設備の要件を満たしている

深夜営業する場合は、主に次の要件を満たす必要があります。

CHECK
客席が5㎡以下で見通すことが困難ではない

客席が個室の場合は床面積が9.5㎡未満ではないこと

客室の内部に見通しを妨げる仕切りなどがない

善良の風俗を害する恐れのある写真やポスター、装飾を設けない

客室の出入口に施錠の設備を設けない

騒音・振動が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けている

営業所内の照度が20ルクス以下になっていない

その他、注意するポイントとして、「接待」をする場合は、風俗営業許可が必要となります。

▼風俗営業許可については以下の記事で詳しく解説しています▼

風俗営業許可の取得方法を解説!

2021年1月16日

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要書類

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要書類
警察署への届出に必要な書類は以下のものとなります。

書類は正副2通必要になり、これら全て書きそろえて提出する必要があります。

また、管轄する警察署により求められる所定以外の書類が必要になる場合もありますので、申請する際は管轄の警察署に問い合わせてみましょう。

届出を受理されてから概ね10日程度で営業を開始することができます。

必要書類
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・メニュー表のコピー(酒類のみ)
・申請場所周辺地図
・ビル入居概略図
・平面図(配置、営業所求積図、客室求積図、照明、音響配置図)
・住民票
・賃貸借契約書のコピー
・使用承諾書
・飲食店営業許可証のコピー

深夜酒類提供飲食店営業の届出のまとめ

いかがだったでしょうか?深夜酒類提供飲食店営業の開始届にについての解説でした。基本的に飲食店を出店するときは、飲食業営業許可の取得が必要になり、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店の営業届出が必要になります。

この記事で解説してきたように、これらの許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、風俗営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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