行政書士報酬からは源泉徴収しない【そもそも源泉徴収とは?】



行政書士以外の請求書には源泉所得税額という項目があり、報酬から源泉徴収が必要となります。

しかしながら、行政書士はこの源泉徴収しないこととなっています。

なぜ行政書士の報酬は源泉徴収しなくても良いのでしょうか?

また、他士業ではどういった場合に、源泉徴収しないといけなくなるのか?

この記事では、行政書士の源泉徴収について他士業のケースと併せて解説していきます。

そもそも源泉徴収とは?

行政書士以外の士業で源泉徴収しなければならないケースとは

源泉徴収とは、給与や報酬からあらかじめ所得税を差し引くことをいいます。

源泉した税金は、基本的には翌月10日までの納めなくてはならず、安定的に、確実に所得税を徴収するために、この源泉徴収という制度をとっています。

なお、源泉所得税の納期の特例というものがあり、この特例を活用すると、半年に1回納税すればよいことになります。

この源泉徴収は、士業の報酬から徴収するのみでなく、会社員やアルバイトの給与からも徴収することとなります。

※フリーランスのような、従業員などに給与を支払っていない人は徴収義務はなし

行政書士の報酬は源泉徴収は不要

こういった源泉徴収の制度がありながらも、行政書士の報酬からの源泉徴収は不要となります。

なぜ、行政書士は源泉徴収が必要ないかというと、所得税法で規定されている中に、行政書士が入っていないからです。

源泉徴収が必要な士業の報酬

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

つまり、法律上の問題で、行政書士は源泉徴収しなくても良いとされているのです。

行政書士以外の士業で源泉徴収しなければならない

前述したように、行政書士以外の主な士業は所得税法で、列挙されています。

そのため、源泉徴収義務が必要となります。

対象となる士業は、上述した通りとなります。

また、税額はそれぞれ異なり、以下の通りとなります。

・支払金額が100万円以下の場合(司法書士等以外)

支払金額 × 10.21%

・支払金額が100万円超の場合(司法書士等以外)

( 支払金額 - 100万円 )× 20.42% + 102,100円

・司法書士等の報酬の場合

( 支払金額 - 1万円 )× 10.21%

行政書士はマイナンバーの収集も不要

行政書士は源泉徴収しないので、支払調書を作成する必要はありません、

そのため、当然のことながらマイナンバーの収集も不要となります。

これらにおいては、行政書士は士業の中では非常に特異といえます。

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