行政書士の非弁行為は法律違反ですが、非弁行為とは何?



非弁行為(非弁活動)とは、弁護士法に抵触する違法行為のことです。

行政書士など弁護士ではない者が、弁護士業を業として行うことが禁止されているわけです。

この記事では、この非弁行為について詳しく解説していきます。

非弁行為(非弁活動)とは?

非弁行為(非弁活動)とは?

冒頭で触れたように、非弁行為(非弁活動)とは、以下のような弁護士法に抵触する違反行為のことをいいます。

・弁護士法72条 「非弁護士による法律事務の取扱い等」の禁止

・弁護士法73条 「譲り受けた権利の実行」の禁止

・弁護士法74条 「弁護士のふりをした標示、紛らわしい標示」の禁止

「非弁護士による法律事務の取扱い等」の禁止

反復継続する意思を持ち、業として法律事件などを対象に法律事務を行うことが禁止されています。

典型的な例を挙げると、いわゆる「事件屋」がこれにあたります。

「事件屋」とは、弁護士の資格を持っていないにも関わらず、他人のトラブルや債権回収事件に介入して、仕事として報酬・利益を得ている人のことを指します。

「譲り受けた権利の実行」の禁止

反復継続する意思を持ち、業として譲り受けた権利の実行をすることが禁止されています。

例を挙げると、他人から譲受した債権の取立てなどをする行為がこれにあたります。

具体的なものとして、不動産の立ち退き交渉を伴う買受け行為がこれにあたります。

「弁護士のふりをした標示、紛らわしい標示」の禁止

弁護士のふりをした標示、紛らわしい標示などが禁止されています。

弁護士でもない者が弁護士と名乗ったり、屋号に「〇〇法律事務所」や「〇〇弁護士事務所」と表示することはできません。

非弁提携の禁止

また、弁護士法27条では、非弁提携が禁止されています。

非弁提携とは、弁護士が非弁行為をする非弁護士と提携して、その事案を引き受けたり自己の名義を利用させたりする行為です。

つまり、行政書士が弁護士の名貸しで非弁行為をすることが禁止されているということです。

非弁行為への罰則

非弁行為を行った者に対する罰則については、弁護士法77条に定めがあり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

行政書士が非弁行為を行った場合は、禁固以上の刑に処せられた者ととなり、3年は行政書士の業務ができなくなります。

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