ピンクカードとは?講習と試験が必要になる行政書士の入管業務



行政書士が、入管業務を行おうとする場合、ピンクカードというものを取得しなければなりません。

ピンクカードとは届出済証明書の俗名です。

これを取得するためには、講習及び試験を受けなければなりません。

これらをパスし、ピンクカードを受け取って、初めて在留資格申請手続きができるようになるのです。

この記事では、このピンクカードについて解説していきます。

ピンクカード(届出済証明書)の取得方法

ピンクカード(届出済証明書)の取得方法

行政書士で在留資格申請手続きをしようとすると、取次行政書士に必要があります。

在留資格申請は外国人本人が出入国在留管理庁に出頭して行わなければなりませんが、取次申請行政書士はこれを取り次ぐことができます。

届出済証明書いわゆるピンクカードは、この資格をもった行政書士の証明書となります。

ピンクカードの取得方法としては、定期的に行われる「行政書士申請取次事務研修会」に出席し、研修を受けなければなりません。

その後、効果測定という試験を受け、これに見事合格すれば、発行されます。

行政書士申請取次事務研修会とは

行政書士申請取次事務研修会とは、取次行政書士の新規でなりたい人、又は更新手続きをしたい人を対象に開かれます。

場所は日本全国の主要都市で、1日をかけて随時開催されます。

研修会の最後には、効果測定という試験があり、これに合格しなければ、ピンクカードを受け取ることはできません。

これに合格した場合、2週間程度でピンクカードが発行され、在留資格申請手続きができるようになります。

また、3年に1回の更新手続きがあり、同様に研修会に出席し、効果測定を受けます。

ピンクカード(届出済証明書)とは?

ピンクカードとは正式名称が届出済証明書といいます。

有効期限は3年となります。

ピンクカードの表面には、以下の情報が記載され、在留資格申請の手続きをする際には、出入国在留管理庁に提示を求められます。

・取次行政書士の氏名

・生年月日

・所属会名(○○行政書士会)

ピンクカードのまとめ

労働外国人の増加に伴い、入管業務の量は増加していっています。

他業務で企業と付き合いがあっても、外国人労働者の話題は必ずでてきます。

その際に、外国人労働者の手続きについて専門性があれば、仕事の受注を受けやすくなります。

自ら、わざわざ、在留資格申請手続きをやっています、とアピールしなくても転がり込んでくるのが入管業務です。

そのため、ピンクカードを取得し、専門性を身に着けることは、職域をひろげようとしている行政書士には必須のものといえます。

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