行政書士とは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出手続きを行うことができる国家資格となります。
また、八士業のうちの一つで、行政書士には独占業務が存在します。
この記事では、行政書士の独占業務について、行政書士に相談できることにについて解説していきます。
行政書士の独占業務とは?相談できることとは?
独占業務とは、行政書士にならないとできない業務のことをいいます。
これら独占業務については、法律上決められているものであり、もし行政書士以外が行政書士の独占業務を行うと、法律違反となります。
そのため、基本的には、行政書士に相談できることは、これら独占業務が中心となってきます。
行政書士の独占業務には、次の3つがあります。
・官公署に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
行政書士の場合、官公署の提出書類だけでも膨大な種類があり、すべて解説することができません。
そのため、ここでは代表的な業務について解説しています。
官公署に提出する書類の作成
官公署に提出する書類の作成は行政書士に独占業務となります。
一言で官公署の書類といっても、その量は1万通り以上あり、膨大な種類となります。
その中でも、代表的なものが、
・建設業許可
・宅地建物取引業免許許可
・飲食店営業許可
・風俗営業許可
・旅館業営業許可
などがこれにあたります。
建設業や宅建業、飲食業などは、許可制となっており、許可を取得しなければ営業できなくなっています。
そのため、こういった業種を開業したい場合は、行政書士の独占業務となっているので、行政書士に相談すると良いでしょう。
権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類の作成は行政書士の独占業務です。
権利義務に関する書類とは、何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるために意思表示内容とした書類のことをいいます。
そのため、これらについては行政書士に相談すると良いでしょう。
注意点としては、行政書士は非弁行為等ができませんので、詳しくはこちらの記事を確認ください。
代表的な主な業務としては以下のものとなります。
・遺産分割協議書の作成
・売買契約書や賃貸契約書などの作成
・内容証明書の作成
事実証明に関する書類の作成
事実証明に関する書類の作成は行政書士の独占業務にあたります。
事実証明に関する書類とは、社会生活に関わる交渉を有する事柄を証明する書類の事を言います。
具体的には、
・会社の定款作成
・株主・取締役会議事録の作成
・会計帳簿
・現況測量図の作成
などがこれにあたります。
他士業の独占業務を行政書士がすることができない
上述してきたものが、行政書士に独占業務であり、行政書士に相談することとなります。
また、そのほか、他士業などの独占業務になっていない業務についても、行政書士が相談を受けることができます。
例えば、補助金申請書の作成や、事業計画書の作成などがこれにあたります。
どちらも、事業者に対しては、非常に需要が高い業務となります。
逆を言えば、他士業などの独占業務となってるものは、行政書士が業務として請け負ってはいけなくなってますし、相談もできなくなています。
具体的な例を言えば、
・確定申告書の作成や税務における相談
・紛争に関すること
・登記
などがこれにあたります。