行政書士会の登録が終わると、次に必ず行わなければならないのが表札の設置と職印の調製となります。
表札の設置と職印の調製は、法令上定められたものになりますので、必ず行わなければなりません。
「表札」
表札は、寸法、縦・横書き、材質等に別段の定めはありません。
自ら作成し、事務所の入り口目立つところに提示しておきましょう。
「職印」
行政書士の職印は調製後に行政書士会に印影を届けなければなりません。
職印は領収書・官公署提出書類並びに各種届出書類に押印する場合に必要となり、規格は以下の通り、強制ではありませんが習わしとなっています。

①角印
②書体はテン書体を推奨
③サイズは15mm角を推奨
「他のはんこも作る」
職印を調製する際に、一緒に事務所名や住所を記載したゴム印も作っておきましょう。
ゴム印は、いちいち手書きで封筒に住所や事務所名を記入しなくてすむので、大変便利なものです。
尚、このゴム印に関しては法令上で規格が決められたものではないので、自分の好きなデザインで作って結構です。
あと、かっこいい認印がない場合は、このタイミングで認印を作っておくのもいいかもしれません。
認印は、なにかと使うタイミングがちょくちょくあるので後々活躍してくれます。