会社設立後は健康保険の任意継続をした方がいいのでしょうか。
本記事では、会社設立後の健康保険任意継続について解説していきます。
(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
会社設立後は健康保険の任意継続?
起業する前、会社員時代には健康保険に加入していたと思います。
会社設立後、その会社員時代の健康保険を任意継続した方がいいのでしょうか?
また、自分が事業を起こした会社で健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
結論からいうと、自分が事業を起業した会社の健康保険に加入した方がいいです。
しかし、起業したてで役員報酬がない場合は加入する事ができません。
報酬が0の場合は健康保険に入れない!
会社設立後、経営が落ち着くまで社長の給料(役員報酬)が0というケースはけっこうあります。
しかし、給料が0の場合は健康保険に加入することができません。
これは、社会保険の制度で、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は月額報酬56,000円までは最低負担額が発生するようになっています。
給料が0の場合、この最低かかる保険料56,000円を天引きする給料がないのです。
そのため、健康保険に加入できるのはおよそ60,000円からじゃないと難しいのです。
※新規適用届、保険者資格取得届の提出は健康保険・厚生年金に加入するに十分な報酬が発生してから提出します。
報酬がとれるようになるまでどうする?
このように健康保険に加入できないケースでは、会社員時代の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するのかどちらかを選択するしかありません。
・会社員時代の健康保険の任意継続+国民年金保険に加入
・国民健康保険+国民年金保険に加入
どちらを、選択してもいいのですが、ポイントとしては保険の保証内容と保険料の費用を考慮し上えで決めたいところです。
任意継続は健康保険料について協会けんぽに、国民健康保険についても市区町村に問い合わせをして比較をしてみましょう。
その上で任意継続するのか国民健康保険に加入するかを検討しましょう。
大阪で開業・起業支援サポートを依頼する
いかがだったでしょうか?会社設立後の健康保険任意継続についての解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。
また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。
ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする)