特殊経審とは、法人成りや営業譲渡した時に受審する経営事項審査のことをいいます。
本記事では、この特殊経審についてまとめ解説していきます。
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。
目次
建設業の承継に係る手続き
個人の建設業者が配偶者などへの事業承継や法人成りを行う場合、一定の条件下で承継前の完成工事高などの実績を承継後も引き継ぐことができます。
・個人の建設業者(被承継人)から、配偶者又は2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する(⇒事業承継経審の詳細)
・個人の建設業者(被承継人)から、法人(承継法人)が、建設業を承継する(⇒法人成り経審の詳細)
特殊な経営事項審査
合併、会社分割、営業譲渡を行った建設業者が経営事項審査を受ける場合の、一定の条件下で消滅会社等の完成工事高などの実績を承継後も引き継ぐことができます。
特殊な取扱い
会社更生、民事再生、特定調停があった場合に係る経営事項審査については、減点措置を受けることとなります。
大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?特殊経審についてのまとめ解説でした。
アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット)