足場工事で建設業許可を取得する場合は、とび・土工・コンクリート工事業での建設業許可取得となります。
建設業法で定められた建設業許可の業種は全部で29業種あり、その中には足場工事業というものがありません。
そのため、足場工事業を包括するとび・土工・コンクリート工事業での建設業許可取得となるのです。
本記事では足場工事の建設業許可の取得方法について解説していきます。
目次
足場工事とは
一般的に鋼鉄製の足場材を使い枠組み足場を設置します。
人の手の届かない所での工事には、この足場工事を必ず実施することとなっています。
足場工事の建設業許可とは
建設業許可業種には足場工事業という分類がありません。
そのため建設業許可業種の中の一つ、とび・土工・コンクリート工事業での許可取得となります。
建設業許可は500万円未満の工事を請負う場合は、必ずしも必要とはなりません。
しかし、請負代金が500万円を超える場合は、法律上必ず建設業許可が必要になります。(⇒必ず建設業許可は必要か?)
足場工事と足場材の販売をで500万円を超えた場合
足場材を販売するだけなら、建設工事にならないので許可をとる必要がありません。
しかし、もし足場材を販売し、かつ、足場工事をすればこの足場資材を販売した代金も含め工事の請負代金となります。
注意しなければならないのは、例え足場材の販売代金が足場工事代金より高額であっても請負代金にしなくてはならないということです。
また、足場工事代金が500万円未満であっても、足場材の販売代金を含むと500万円以上になる場合は、工事の請負代金が500万円以上とみなされ建設業許可が必要となります。
足場工事の建設業許可要件
以下の要件についてはこちらのページで詳しく解説しています。(⇒とび・土工・コンクリート工事業の取得方法)
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎要件
・欠格要件と誠実性
・営業所の要件
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建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?足場工事の建設業許可取得方法についての解説でした。
この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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