労働保険番号は14桁で構成されているのですが、この番号はただ数字を羅列しているわけでなはく、それぞれ意味があります。
本記事では、労働保険番号の意味について詳しく解説していきます。

建設業の労働保険番号は3種類ある

先ずはじめに、労災保険と雇用保険の2つを総称して労働保険といわれます。
一元適用事業の場合は労災保険番号と雇用保険番号が共通の労働保険番号が発行されますが、建設業の二元適用事業の場合はそれぞれ労働保険番号が発行されます。(⇒一元適用事業と二元適用事業の違い)
建設業の労災保険は、さらに現場労災と事務労災と分かれるため、雇用保険番号、現場労災番号、事務労災番号の3種類があるというわけです。
労働保険番号14桁の意味
労働保険番号は14桁で構成されており、下記の順に並んでいます。
②所掌(1桁)
③管轄(2桁)
④基幹番号(6桁)
⑤枝番号(3桁)
建設業許可・経審の申請において知っておくと便利なのが➁と➃となります。
➁所掌では労災保険と雇用保険の区別がつきます。
(※あくまでも二元適用事業の場合です。)
「1」労働基準監督署=労災保険
「3」ハローワーク=雇用保険
➃基幹番号の末尾の番号では以下を区別しています。
「2」雇用保険
「5」現場労災保険
「6」事務所労災保険
「8」一人親方
労働保険番号の便利な使い方

➁が「3」になっているものを提示します。
また、経審を受審するときは、
社会性の雇用保険の確認書類であれば、➁が「3」になっているものを
社会性の法定外労災の確認書類であれば、➃の末尾が「5」になっているものを提示します。
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いかがだったでしょうか?労働保険番号14桁の意味についての解説でした。(⇒建設業の社会保険ガイドに戻る)
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