労働保険番号14桁の意味【覚えると便利】



労働保険番号は14桁で構成されているのですが、この番号はただ数字を羅列しているわけでなはく、それぞれ意味があります。

本記事では、労働保険番号の意味について詳しく解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業の労働保険番号は3種類ある

建設業の労働保険番号は3種類ある

先ずはじめに、労災保険と雇用保険の2つを総称して労働保険といわれます。

一元適用事業の場合は労災保険番号と雇用保険番号が共通の労働保険番号が発行されますが、建設業の二元適用事業の場合はそれぞれ労働保険番号が発行されます。(⇒一元適用事業と二元適用事業の違い

建設業の労災保険は、さらに現場労災と事務労災と分かれるため、雇用保険番号、現場労災番号、事務労災番号の3種類があるというわけです。

労働保険番号14桁の意味

労働保険番号は14桁で構成されており、下記の順に並んでいます。

①府県(2桁)
②所掌(1桁)
③管轄(2桁)
④基幹番号(6桁)
⑤枝番号(3桁)

建設業許可・経審の申請において知っておくと便利なのが➁と➃となります。

➁所掌では労災保険と雇用保険の区別がつきます。
(※あくまでも二元適用事業の場合です。)

「1」労働基準監督署=労災保険
「3」ハローワーク=雇用保険

➃基幹番号の末尾の番号では以下を区別しています。
「2」雇用保険
「5」現場労災保険
「6」事務所労災保険
「8」一人親方

労働保険番号の便利な使い方



行政書士
覚えると建設業許可・経審申請に便利です。
例えば、許可・更新を申請するときは、

[第20号の3]健康保険等の加入状況の確認書類であれば、➁が「3」になっているものを提示します。

また、経審を受審するときは、社会性の雇用保険の確認書類であれば、➁が「3」になっているものを、

社会性の法定外労災の確認書類であれば、➃の末尾が「5」になっているものを提示します。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?労働保険番号14桁の意味についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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