建設業許可の決算変更届の手続き



建設業許可を取得後は毎年決算変更届の提出が必要になります。

この決算変更届の提出は、建設業許可業者が必ず行わなければならないものとなっており、もし提出しなければ建設業法違反となります。

本記事では、この決算変更届についてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業許可の決算変更届とは?

建設業許可の決算変更届とは?
建設業許可を取得すると500万円以上の工事の請負が可となり、ビジネスチャンスが広がります。

また、許可を取ることによって元請からの仕事が入ってきたり、事業の信用にも繋がります。

このように、いいことずくめのように思われる建設業許可ですが、その反面決算変更届の提出義務も発生します。

決算変更届とは建設業用の決算書のことをいい、毎年税務署に提出する決算報告書をもとに作成します。

この決算変更届は毎年決算日から4カ月以内に届けなくてはなりません。

また、毎年税務署に提出する決算報告書とは異なり、決算変更届では建設業簿記に書き換えた専門の知識が必要になります。

決算変更届の必要書類

決算変更届は経営情報と技術情報を第三者にも閲覧できる制度です。

発注者などを保護する目的としてつくられた制度で、発注者など第三者は必要な建設業者の情報を閲覧できます。

そのため、それ相応の書類の提出が必要になります。

決算変更届の主な届出書類は下記となります。(⇒決算変更届の必要書類の詳細

決算変更届の提出時期

決算変更届の提出期限は事業年度終了から4カ月以内になります。

「税務署に提出する決算書」とは異なりますが、この税務署に提出する決算書をベースに「建設業の決算変更届」を作成します。

つまり、決算変更届は決算書が出来上がってからの作成となりますので、余裕をもったスケジューリングが必要になります。

決算変更届を提出しなかったらどうなる?

決算変更届を提出しなかったらどうなる?
決算変更届は許可を取得した建設業者が負う義務のひとつです。

行政書士
未提出の場合は、大阪府からの指導はもとより、他様々なリスクが生じます。
罰則規定

先ず、下記に記載しているように建設業第50条より、法的な罰則規定があります。(⇒建設業の罰則規定の詳細

建設業法第50条

第五〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。

建設業許可その他手続きの規制



その他さまざまな手続きの受付を拒否されます。

規制される手続きとしては、下記が挙げられます。

・許可の更新
・業種追加
・経審の受審

取引先の信用悪化

主に大阪府では、許可申請書(閲覧様式)、変更届、決算変更届が閲覧できます。

これらは、閲覧請求すれば誰でも閲覧ができることになっていますので、決算変更届を怠っていれば、業務状況の確認がとれなくなり、いいかげんな業者だというイメージがつきます。

企業調査で多くの人たちが、閲覧に来ます。

企業イメージを下げないためにも、こうしたやるべきことは速やかにすることが重要です。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業許可の決算変更届についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから