解体工事業の建設業許可【取得方法】



建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。

この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つが解体工事業となります。

本記事では、この解体工事業について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業の解体工事とは

建設業の解体工事とは
解体工事とは、その名前の通り工作物を解体する工事のことをいいます。

解体と聞くとバラバラに壊したり崩したりするイメージがありますが、建築業界で「解体」とは、家屋や建物を取り壊すことを言い、「建築」の対義語として用いられています。

解体する物は建造物だけにとどまらず、柵や庭木など屋外にあるものも含まれます。

解体工事業の許可は平成28年6月からとび土工工事から分離独立した新しい業種です。

解体工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。

  • 工作物解体工事

解体工事業の例示

工作物解体工事

行政書士
解体工事業の解体工事は工作物の解体工事となります。内装工事に伴う解体工事や、機械器具の撤去工事などはとび・土工・コンクリート工事業にあたります。

工作物解体工事とは、工作物を分解することし、ばらばらにする工事のことをいいます。

解体工事業の経過処置

以下の解体工事業の経過処置は終了しました。

とび・土木工事業の許可業者について

平成28年6月1日の改正法施工日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業を施工することができます。

経営業務管理責任者について

平成28年6月1日の改正法施工前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

専任技術者について

平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年6月1日時点で要件を満たしているものに限る)も解体工事業の技術者とみなされます(10年間の実務経験、指定の学科+実務経験も含む)。

※この経過措置によって許可を取得した場合、平成33年3月31日までに、解体工事の技術者要件を満たす専任技術者への変更届を提出する必要があります。

アスベスト除去工事は解体工事業の許可が必要?

アスベスト除去工事を行うにあたっては、直接的に建設業許可が必要となりません。

これは、建設業許可の29業種のなかにアスベスト除去工事業という業種が存在しないためです。

しかしながら、アスベスト除去工事を行う際に、解体工事が伴う場合は建設業許可の解体工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、又は内装仕上工事業が必要となります。

また、除去したアスベストを廃棄するために処理場に運搬する場合は、「特別管理産業廃棄物運搬収集業」の許可などが必要となる場合がありますので、詳しくは専門の行政書士にご相談ください。

解体工事業の大阪府知事許可を取得する要件

解体工事業の大阪府知事許可を取得する要件

建具工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件と誠実性
  5. 営業所の要件
行政書士
それではそれぞれ詳しく説明していきます。

1.経営業務管理責任者がいること



許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細

下記のうち、(イ)(ロ)の、いずれかの要件を満たしており、適切な社会保険に加入している人が造園工事業の経営業務管理責任者になれます。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における 経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてのいずれかの経験
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

2.専任技術者がいること

許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細

以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級土木施工管理技士(※1)
・2級土木施工管理技士(土木)(※1)
・1級建築施工管理技士(※1)
・2級建築施工管理技士(建築)または(躯体)(※1)
・技術士:建設・総合技術監理(建設)(※2)
・技能検定の1級とび
・技能検定の2級とび+合格後3年間の実務経験
・登録解体工事試験合格(平成27年度までの解体工事施工技士試験合格も含む)
です。
(※1)平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験
または登録解体工事講習の受講が必要。
(※2)当面の間は解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要。

2.大学にて指定の学科(土木工学、建築学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方

3.高校にて指定の学科(土木工学、建築学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方

4.解体工事業に関する10年以上の実務経験がある方

※原則、同一の者が複数業種の実務経験を証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。ただし、平成28年5月31日までに旧とび・土工工事の許可を受けて請け負った解体工事の実績は、重複して計上することができます。

3.財産的基礎要件

許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細

以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。

・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である

・500万円以上の預金残高がある

4.欠格要件と誠実性

許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細

建設業許可の欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  2. 不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
  3. 法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

建設業許可の誠実性



法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。

  1. 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  2. 暴力団の構成員であること
  3. 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

5.営業所の要件

建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。

したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは

<大阪府に提出する書類>

事務所の使用権限が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

自己所有の場合

・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)

賃貸等の場合

・賃貸借契約書
・使用貸借契約書

500万円未満でも解体工事業登録が必要です

500万円未満の解体工事を請負う場合、元請下請けを問わずに、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を行う必要があります。(⇒解体工事業の登録とは

また、建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」を有している場合は、解体工事業者登録は必要ありません。

建設業許可

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?解体工事業の建設業許可取得方法についての解説でした。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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