建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。
この27の専門工事には様々な業種がありますが、その内の1つがしゅんせつ(浚渫)工事業となります。
本記事では、しゅんせつ工事業の許可の取り方や要件などについて解説していきます。

しゅんせつ(浚渫)工事とは
「しゅんせつ」とはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、漢字では「浚渫」と書き、港湾・河川・運河などの底面をさらって、土砂などを取り去る土木工事のことを言います。
例えば、水底の土砂を掘取り、運搬処分する作業、河川の治水、航路港湾の水深確保、水中構造物や基礎の構築にあたっての不用土砂の排除、埋立て用の土砂の採取などをおもな目的とする工事です。
しゅんせつ(浚渫)工事業の例示は、以下の工事などが挙げられます。
- しゅんせつ工事
浚渫工事とは、安全な海の道をつくるために浚渫船という船を使って海底の土砂をすくい取る工事のことをいいます。
しゅんせつ(浚渫)工事業の大阪府知事許可を取得する要件
しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するには、次の5つの要件が必要となります。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。(⇒経営業務管理責任者の詳細)
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人がしゅんせつ工事業の経営業務管理責任者になれます。
- しゅんせつ工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
- しゅんせつ工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員として6年以上の経験がある人
- しゅんせつ工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- しゅんせつ工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。(⇒専任技術者の詳細)
以下の1.2.3.4.のどれかに該当すれば専任技術者になれます。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
<建設業法「技術検定」>
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
<技術士法「技術士試験」>
・建設 総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・水産「水産土木」
・総合技術監理(水産「水産土木」)
2.大学にて指定の学科(土木工学、機械工学)を卒業し、3年以上の実務経験がある方
3.高校にて指定の学科(土木工学、機械工学)を卒業し、5年以上の実務経験がある方
4.しゅんせつ工事業に関する10年以上の実務経験がある方
許可をとるには財産的基礎要件が必要になります。(⇒財産的基礎要件の詳細)
以下のうちどちらかを満たせば財産要件はクリアできます。
・直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
・500万円以上の預金残高がある
許可をとるには欠格要件に該当していないこと、誠実であることが求められます。(⇒欠格要件と誠実性の詳細)
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ要件をクリアできます。
1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
2.不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
3.法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項にが該当しなければ要件をクリアできます。
1.建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
2.暴力団の構成員であること
3.暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。
したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは)
事務所の使用権限が確認できる書類が必要になります。
<自己所有>
・建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・固定資産税・都市計画税の納税通知書
・登記済証(権利書)
・登記識別情報通知
・建物の売買契約書(登記が確認できない場合)
<賃貸等>
・賃貸借契約書
大阪でしゅんせつ(浚渫)工事業の建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?しゅんせつ(浚渫)工事業についての解説でした。(⇒一式工事・専門工事ガイドに戻る)
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