建設業の営業停止処分|処分を受けるとどうなるのか?



建設業者が指示処分に従わないときや、一括下請負の規定違反や独占禁止法、刑法などの法令違反をした場合には行政処分をうけることがあります。

この行政処分には、違反の種類や程度により「指示処分」、「営業停止処分」、「許可の取消し処分」の3つの処分があります。

本記事ではこれら3つの行政処分のうちの一つ、営業停止処分について解説していきます。解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

行政処分は3つある(指示、営業停止、許可の取消し)

行政処分は3つある(指示、営業停止、許可の取消し)
行政処分には以下の3つがあります。

行政処分を受けると、このうちのどれかの処分を受けることとなります。

中でも一番重いのが許可の取消し処分ととなります。

指示処分とは

建設業法に違反しているとき、建設業者が適正な状態に戻すために監督行政庁からの命令を受ける。(指示処分であっても官公庁の判断で指名停止になる場合もある)

営業停止処分とは

指示処分に従わないときに、1年以内の期間で営業停止を命じられる。処分される業種の範囲は情状により決定されます。

許可の取消しとは

営業停止処分期間中の営業活動や建設業許可の要件を満たさなくなった場合は許可の取消し処分を受けます。

営業停止処分を受けるとどうなるのか?



建設業で営業停止処分を受ける主な原因として次の事柄が挙げられます。

  • 建設業許可を得ないで500万円以上の下請契約を締結した
  • 一括下請負
  • 主任技術者等の配置技術者の不設置等
  • 施工不良のため公衆に危害を及ぼした、又はその恐れがある(手抜き工事等)
  • 施工体制台帳等の不作成、虚偽作成
  • 建設業者の業務に関する談合・贈賄等
  • 無許可業者、営業停止業者との下請契約
  • 建設工事の施工等に関する他法令違反
  • 役員等による欠格事由

これらは全て違反行為となり、これら理由により、営業停止を受けることとなります。

しかしながら、いきなり営業停止処分を受けるわけではありません。

建設業法に違反している場合に、建設業者が適正な状態に戻すために監督行政庁からの指示を受けます。

この指示に従わないときに、1年以内の営業停止を命じられることとなるのです。

営業停止になれば請負契約はどうなる?

営業停止処分を受ける前に契約された建設工事に限り施工することができます。

ただし、営業停止処分を受けた後2週間以内にその旨を注文者に通知しなくてはなりません。

通知する内容

  1. 営業停止処分を受けたこと
  2. 引続き施工することなど

この、通知を受けたから、注文者の権利として注文者は30日以内に工事の請負契約を解除することができます。

営業停止処分期間中に「できること」「できないこと」

営業停止処分期間中にできること

  • 建設業の許可申請等
  • 処分を受ける前に締結した建設工事の施工
  • 資材調達契約
  • 施工瑕疵に基づく修繕工事
  • 災害時における緊急を要する建設工事
  • 請負代金等の請求、受領、支払い等

営業停止処分期間中にできないこと

  • 新しく建設工事の請負契約の締結等
  • 新しく建設工事の請負契約の締結のための入札、見積り、交渉などの営業活動等
  • 処分前に締結した建設工事の契約の変更等

大阪府で実際にあった処分例

大阪府で実際にあった処分例
実際にあった、「指示処分」「営業停止処分」、「許可の取消し処分」の処分例です。

処分された場合、このように大阪府に掲載されることとなります。

会社名も公表されることとなりますので、処分を受けた場合はこの事実上の処分も受けることとなるのです。

建設業許可を得ないで500万円以上の下請契約を締結した

建設業者が許可を受けないで、民間発注の2件の建設工事請負ったとして72日間の営業停止。

主任技術者等の配置技術者の不設置等

公共工事発注の建設工事に、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を当該工事の主任技術者として配置していたことにより15日間の営業停止。

役員等による欠格事由

建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、禁錮1年執行猶予3年の刑に処せられ許可の取消し。

不正な手段で許可を取得した

主たる営業所の所在地が確知できないため許可の取消し

配置される主任技術者が不適当

建設業者が民間発注工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任の技術者を専任の監理技術者として工事現場に配置した。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?建設業の営業停止処分についての解説でした。

建設業を営むには、こういった社会保険加入に関する問題をはじめ、その他さまざまな問題があります。

また、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要もあります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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